就労支援
男女雇用機会均等法
労働者が性別により差別されることなく、かつ、母性を尊重されつつその能力を十分発揮することができる雇用環境を整備し、男女雇用機会均等の更なる推進を図るための法律です。
育児・介護休業法
(育児休業)
1歳に満たない子を養育するための休業で、男女とも取得できます。(要件を満たせば最長で子が2歳に達するまで取得可能)
育児・介護休業法がさらに改正されます。
令和4年4月1日から
雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化
有期雇用労働者の育児・介護休暇取得要件の緩和
令和4年10月1日から
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
育児休業の分割取得
令和5年4月1日から
育児休業取得状況の公表の義務化
(介護休業)
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するため、通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得できます。
労働者は、会社に育児休業・介護休業の制度がない場合でも、育児・介護休業法を根拠に申し出を行うことができます。会社は制度がないことや、事業の繁忙などを理由に休業を拒むことはできません。
ワークライフバランス
「国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」ことを指すものです。
現実の社会には、安定した仕事に就けず、経済的に自立することができない、仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねない、仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。これらが、働く人々の将来への不安や豊かさが実感できない大きな要因となっており、社会の活力の低下や少子化・人口減少という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組が、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。
マザーズハローワーク
子育てをしながら働きたい方、仕事と家庭を両立したい方の支援を行っています。