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貸金業法が大きく変わります!

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されます。

改正のポイント

借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入ができなくなります

貸金業者からの借入に限ります。すでに借りている分については、契約のとおり返済すれば問題ありません。

借入の際、基本的に「年収を証明する書類」が必要です

専業主婦(主夫)の方は、配偶者の年収を証明する書類、配偶者の同意書などが必要です。

※ 法律等の詳しい内容は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。金融庁ホームページの「貸金業法が大きく変わります!」(外部サイト)でご確認ください。

借入や返済のお悩みは一人で悩まず、まず相談を!

ヤミ金融からは絶対に借りないで!

困ったときの相談窓口

我孫子市消費生活センター 電話:04-7185-0999

財務省千葉財務事務所 電話:043-251-7830

千葉県県民生活課 電話:043-223-2795

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 商業観光課 消費生活センター

〒270-1151 千葉県我孫子市本町3丁目2番1号(アビイクオーレ2階)
電話:04-7185-0999(相談専用)、04-7185-1469(事務担当) ファクス:04-7182-8080

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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