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住宅の賃貸借契約に注意!(2021年2月)

登録日:2021年2月16日

更新日:2021年2月16日

「入居したけれど、雨漏りや建具・設備に不具合があっても修繕してもらえない。」「退去時に高額な原状回復費用を請求された。」など戸建てやアパートの賃貸借契約トラブルが増えています。
トラブルを防ぐためには
◎契約の内容をよく把握しましょう。
・貸主、管理会社の確認。(同一の場合もあります)
・退去を予告するときの条件(1カ月~3カ月前)
・貸主の義務、借主の義務
◎契約前に住居の日当たり、借室の汚損、建具の取り付けなど内覧し確認しましょう。
◎契約書の内容は仲介不動産によって異なります。
◎退去時の原状回復費用については貸主負担、借主負担が国土交通省のガイドラインに示されています。

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環境経済部 商業観光課 消費生活センター

〒270-1151 千葉県我孫子市本町3丁目2番1号(アビイクオーレ2階)
電話:04-7185-0999(相談専用)、04-7185-1469(事務担当) ファクス:04-7182-8080

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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