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野生鳥獣の保護に関する情報

登録日:2021年1月4日

更新日:2026年6月29日

野生鳥獣との関わり方について

自然界の出来事に人間が必要以上に介入すべきではありません。

  • けがや病気の野生鳥獣を見つけた場合には、そのままそっとしておいてください。
  • 衰弱した個体や死骸は、他の動植物の糧となり、次の命につながっていきます。
  • 救護目的であっても人間に触られることは、野生鳥獣にとっては大変なストレスとなり、かえって弱らせてしまうこともあります。

傷病鳥獣の保護が目的の場合であっても、許可なく野生鳥獣を捕まえたり飼養することは法律により禁止されています。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県ホームページ「弱っている野生動物を見つけたら」(外部サイト)をご覧ください。

1.野鳥のヒナを発見した場合

野鳥のヒナを発見した場合は手を触れず、そのままの状態にして、その場から離れてください。巣立ちの途中で一時的に地面に降りている場合があります。もし、道路など危険な場所で発見した場合は、親鳥が近くで見守っている可能性がありますので、草むらなど安全なところへ移動させ、その場を離れてください。

2.ペット等を保護した場合

ペットや家畜は拾得物となりますので、最寄りの警察に連絡してください。

3.足環のついたハトがケガをしている場合

  1. 飼い主の氏名・電話番号が書いてある足環
    →飼い主に直接連絡してください。
  2. 「JAPAN」または「JPN」で始まる足環
    →日本鳩レース協会(電話:0120-810-118)に連絡してください。
  3. 「NIPPON」で始まる足
    →日本伝書鳩協会(電話:03-3801-2789)に連絡してください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 生活衛生課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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