交通災害共済制度
登録日:2015年7月1日
更新日:2023年4月1日
千葉県市町村交通災害共済
交通災害共済は、会員である住民が会費を出し合い、交通事故でけがをしたり死亡したときに、会員(本人)に見舞金を支給する相互扶助を目的に、千葉県市町村総合事務組合と県内市町村が共同で実施する共済制度です。
なお、事故で発生する損害賠償に備えるためには、別途、自転車保険等の個人賠償責任保険への加入が必要です。ご注意ください。
・傘差し、スマホ・携帯、ヘッドホン使用などの「ながら運転」が起因した自転車事故が増えています。
事故の被害者は、損害賠償という形で、加害者に賠償金を請求しますが、加害者が保険未加入であることが多く、当事者間での解決が困難なことも自転車事故の特徴の一つです。
差し支えなければ、現在加入している保険の補償内容をご確認していただき、個人賠償特約や弁護士費用特約の付加を追加する等の見直し後に、補完として、本共済への加入をご検討いただければ幸いです。※補償の重複にはご注意願います。
交通災害共済に加入できる人
我孫子市に住民記録している方とその扶養者
交通災害共済での対象の交通事故
交通事故にあったときは、ただちに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センターから「交通事故証明書」を発行してもらえるようにしておいてください。
「交通事故証明書」が得られない場合は、原則として見舞金支給は受けられませんので注意してください。
(1)車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通による事故で、自動車安全運転センターから「交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)」が発行されたもの。
(2)電車等の運行による事故で、警察署が証明したものまたは駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの。
(3)車両の交通による事故((1)の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたもの又は救急車等の搬送証明が得られるもの。(見舞金の最高限度額3万円)
(4)日本国内の事故に限る。
共済期間と会費
毎年9月1日から翌年8月31日までの一年間 一人年額700円
加入月別会費
9月:700円、10月・11月:600円、12月・1月:500円、2月:400円、3月・4月:300円、5月・6月:200円、7月・8月:100円
加入方法
世帯の加入人数分の掛金をお持ちになり、市役所 交通政策課、各行政サービスセンターで手続きしてください。
共済見舞金
- 死亡…見舞金150万円(死亡見舞金のほかに、会員のお子さま(18歳未満)へ1人につき10万円の見舞金を支給)
- 傷害見舞金…2万円から50万円(入院及び通院日数によって異なります。)
- 身体障害(1級又は2級)…傷害見舞金のほかに50万円
見舞金の請求と添付書類
次の表1、2を参照し、市役所 交通政策課の窓口に提出してください。
・死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから提出してください。
・交通事故証明書及び診断書は、原本を提出してください。その際の費用は、自己負担となります。
・傷病経過などの確認のため、事故日(1日だけの通院であっても)からの診断書を提出してください。
・表1以外に必要と認める書類の提出を求めることがあります。
・受取人が未成年の場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。また、小さい子どもさんの場合は法定代理人が受取人になります。
請求期限
治った日から2年を経過すると、時効により見舞金が請求できなくなります。
必要書類 | 傷害 | 死亡 | 身体障害 |
---|---|---|---|
会員証(集団会員は不要) | 〇 | 〇 | 〇 |
見舞金請求書・決定書 | 〇 | 〇 | 〇 |
交通事故証明書等 | 〇 | 〇 | 〇 |
診断書(交通災害共済用) | 〇 | ― | ― |
死亡診断書または死体検案書 | ― | 〇 | ― |
身体障害者手帳 | ― | ― | 〇 |
身体障害者診断書 | ― | ― | 〇 |
戸籍謄本 | ― | ― | 〇 |
印鑑 | 〇 | 〇 | 〇 |
見舞金の種類 | 受取人 |
---|---|
死亡見舞金 |
会員の指定した者 |
傷害見舞金 |
会員(本人) |
身障見舞金(1級又は2級) |
会員(本人) |
見舞金の受取り
見舞金の受取りは、銀行振込ではなく、最寄の千葉銀行の窓口での手続きになります。
なお、見舞金の申請に際し、交通政策課の窓口に少なくとも2回(申請時、銀行提出書類受け渡し時)、ご本人が来所いただくことになります。
リンク
独立行政法人自動車事故対策機構
