災害救助法等の適用による旅券(パスポート)発給手数料の免除について
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害の災害救助法適用による旅券手数料の免除について
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害で、次の千葉県内市町に災害救助法が適用されました。被害に遭われた場合は、申請により旅券発給手数料が免除されます。
1.対象者
次の(1)及び(2)の両方を満たす方
(1)令和8年8月13日の大雨により、全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)次の災害救助法適用市町に住民票を有している、または災害当時に住民票を有していた方
| 災害救助法適用の千葉県内市町(適用日:令和8年8月13日) |
|---|
| 千葉市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、四街道市、市原市、松戸市、柏市、我孫子市、鎌ケ谷市、白井市、印西市、八街市、佐倉市、富里市、印旛郡酒々井町、山武市、東金市、大網白里市、山武郡九十九里町、茂原市、白子町、長柄町、館山市 |
2.免除対象期間
災害救助法が適用された令和8年8月13日から原則1年間
3.申請に必要な書類
(1)罹災証明書(原本)
(2)住民票の写し(災害後に転居した場合は、戸籍の附票)
(3)減免申請書
(4)その他通常の発給申請に必要な書類一式
4.注意事項
- 令和8年8月13日以降の申請が対象です。(災害救助法適用以前の8月12日以前の申請は免除の対象ではありません。)
- 申請を受理してから免除可否の審査がありますので、通常の旅券発給よりも交付までに日数を要します。
- オンライン申請はできません。窓口申請のみとなります。なお、申請時の申し出が必要です。
詳しくは、
千葉県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。













