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傷病鳥獣の保護について

登録日:2015年7月1日

更新日:2026年6月29日

Q 傷病鳥獣の保護について

A
県や市で野生鳥獣の捕獲及び保護は実施しておりません。けがや病気などで弱っている野生の鳥獣を見つけたときは、自然の摂理に任せて見守っていただくようお願いします。ご自身で傷病鳥獣を保護する場合は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県ホームページ(外部サイト)をご確認の上、千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話:047-361-4048)へご連絡ください。なお、傷病鳥獣とは「野生の鳥類と哺乳類でけがや病気のもの」のことです。
ペットや家畜は対象外です。また、犬やネコなどの場合は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県動物愛護センター(外部サイト)東葛飾支所(電話:04-7191-0050)まで連絡をお願いします。「通報者の氏名・連絡先」「いつどこで発見(保護)したか」「現在どのような状態か」等を担当者に伝え、指示を受けてください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 生活衛生課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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