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災害援護資金貸付のご案内

登録日:2026年8月21日

更新日:2026年8月21日

令和8年8月千葉県豪雨により、世帯主が負傷したり住居や家財等に被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付を行います。
(千葉県市町村総合事務組合(以下、「総合事務組合」という。)が事務を行います。)

申込期限

令和8年11月30日月曜日まで

申込先

我孫子市役所西別館3階
社会福祉課(我孫子市から総合事務組合へ送付)

対象となる世帯

(1)被災日(令和8年8月13日)に、我孫子市に居住する世帯
(2)次のいずれかの被害を受けた世帯


被害の種類・程度

貸付限度額

世帯主の負傷がない場合

世帯主が負傷し、療養期間がおおむね
1か月以上の場合

家財及び住居に損害がない ー

150万円

家財のおおむね3分の1以上が
損害を受けた

150万円

250万円

住居が半壊した 170万円(250万円)

270万円(350万円)

住居が全壊した

250万円(350万円)

350万円

住居が滅失・流失した

350万円

350万円


(住居の被害について)
・( )内の金額は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分の取壊しなど特別な事情があるときの限度額です。
・住居については、自己所有であることが原則です。ただし、賃貸住居でも住居の滅失・流失や半壊・全壊により引き続き居住できない場合は対象になります。

(世帯主の負傷について)
・令和8年8月千葉県豪雨による負傷が対象となります。


(3)世帯の令和7年度分の総所得が次の表の額未満であること。この額を超えると貸付けられません。

世帯の人数 1人 2人 3人 4人 5人以上 住居が滅失・流失した場合は、世帯の人数にかかわらず、1270万円
※総所得額 220万円 430万円 620万円 730万円 730万円に1人増すごとに30万円を加えた額 住居が滅失・流失した場合は、世帯の人数にかかわらず、1270万円

※総所得額とは、市町村民税における総所得額をいいます。

詳細については、こちらをご覧ください

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 社会福祉課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2・3階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-3933

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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