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介護職員等処遇改善加算について

登録日:2020年2月7日

更新日:2024年3月29日

介護職員等処遇改善加算の算定にあたる計画書の提出について

事務処理手順等について

令和6年度は報酬改定により当加算に大幅な変更が生じていますので、下記掲載の関係通知等により算定要件を確認の上、期日までに計画書の提出をお願いします。

様式

※別紙様式6は、同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者の改善計画書です。
※別紙様式7は、これまでの処遇改善加算を取得していなかった事業者が、6月以降に新に処遇改善加算を取得する場合の計画書です。

記入例

参考

現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)まで(必着)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費に係る体制等状況一覧表について

※処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算(以下、旧3加算)の区分変更や新規算定を行う場合、令和6年6月以降の新加算を取得する場合は必ず提出が必要です。
※令和6年4月より様式が変更されるため、必ず下記の様式を使用していただくようお願いいたします。

  • 対象時期により体制届の様式や提出期限が異なりますのでご注意ください。
  • 新加算取得の際は、体制届及び【6月以降提出分】体制等状況一覧表をご提出ください。

様式

提出期限

  • 令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定し始める場合、又は旧3加算の区分を変更する場合

令和6年4月15日(月曜日)まで(必着)

  • 令和6年6月から新加算を算定する場合

→他の加算と同様、居宅系サービスの場合は令和6年5月15日(水曜日)、施設系サービスの場合は令和6年6月1日(土曜日)まで
※体制届及び体制等状況一覧表の提出がない場合、令和6年6月以降の新加算を取得できません。新加算を取得する場合は期日までに必ず体制届、及び体制等状況一覧表を提出してください。

提出方法(共通)

【郵送の場合】
〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地 我孫子市健康福祉部高齢者支援課 介護保険室
封筒に「令和6年度介護職員処遇改善加算等計画書在中」と朱書きしてください。
【メールの場合】
件名に「【法人名】令和6年度介護職員処遇改善加算等計画書」と明記してください。

厚生労働省相談窓口(加算の一本化等に関すること)

電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時(土・日曜日を含む)

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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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