森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。
<森林環境税・森林環境譲与税とは>
森林には、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や大雨が降った際に急激な河川の増水を抑え、その後しばらく雨が降らなくても河川への水の流出を途絶えさせない等、重要な働きがあります。しかしその一方で、所有者や境界が分からない森林の増加や、担い手不足等が大きな課題となっております。
こうした現状を受けて、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林の整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境譲与税が創設されました。(この森林環境譲与税の財源の一部として、森林環境税(令和6年度から国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。)もあわせて創設されており、森林環境譲与税は、森林環境税の徴収に先立ち令和元年度から譲与が開始されているものです。)
森林環境譲与税は、その創設趣旨から「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途についてインターネットの利用等により公表しなければならないこととされています。
※森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については以下の林野庁ホームページをご参照ください。
林野庁ホームページ(森林環境譲与税及び森林環境譲与譲与税)(外部サイト)
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