都市計画法事業認可
概要
都市計画法事業認可とは、都市計画事業として都市計画に定められた都市施設の整備を行うにあたり、都市計画法第59条の規定により施行者が認可権者よりうける認可です。
我孫子市では都市施設として、雨水ポンプ場及び調整池を対象としています。
事業認可区域面積
汚水:1,571ヘクタール
雨水:817ヘクタール
事業施行期間
昭和48年2月16日から令和9年3月31日まで
都市計画法事業認可の関係図書の縦覧
都市計画法第63条第2項の規定において準用する同法第62条第2項の規定により、関係図書を次のとおり縦覧いたします。
縦覧期間
市役所開庁日(午前8時30分から午後5時(祝・祭日を除く))
縦覧場所
下水道課・治水課内(市役所東別館2階)