戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
従来、本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の市区町村の戸籍証明書の請求も可能となります。
制度の詳しい内容については、法務省のホームページ戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイト)をご確認ください。
注意事項
- 発行にお時間をいただく場合があります。時間に余裕をもって窓口へお越しください。
- 証明書によって、本籍地への照会が必要な場合があります。該当市区町村の開庁状況によっては、当日中に発行できない場合があります。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外です。
- 請求できる方が窓口に直接に来なければ手続きすることはできません。
- 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
- 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- 直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
- 戸籍の附票・身分証明書・独身証明書などは広域交付の対象外です。
本人確認に必要なもの
マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付き)等、官公署発行の顔写真付き身分証明書が必要です。
※有効期限内のものに限ります。
※学生証、社員証、保険証等では発行できません。
ご利用できる窓口
我孫子市役所市民課、天王台行政サービスセンター、湖北台行政サービスセンター、新木行政サービスセンター
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
我孫子行政サービスセンター
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで