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郵送による各種証明書の請求(戸籍謄本、住民票等)

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年2月29日

郵送による請求の方法

窓口で戸籍謄・抄本や住民票等の取得が困難な場合には、郵便により請求することができます。
交付には日数が掛かりますので、余裕を持って申請して下さい。
※印鑑登録証明書は個人の財産に関わる重要な書類のため、郵送での申請は受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

申請できる方

戸籍に関する証明書の場合

(1)本人または同じ戸籍に記載されている方
(2)戸籍に記載されている方から見て配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫、ひ孫)の方
※身分証明書は本人のみ取得可能です。
※(1)(2)の場合、令和6年3月1日よりお近くの市区町村窓口で戸籍証明書等が取得できます。詳しくは新規ウインドウで開きます。戸籍証明書等の広域交付をご確認ください。
※上記以外の方は市民課へお問い合わせください。

住民票に関する証明書の場合

(1)住民票に登録されている本人
(2)住民票に登録されている方と同じ世帯の方
※上記以外の方は市民課へお問い合わせください。

用意するもの

戸籍に関する証明書(戸籍・除籍・原戸籍・戸籍の附票・身分証明書等)を請求する場合

(1)申請書

以下のリンクからダウンロードして必要事項を記入してください。
※必要事項が記載されていれば書式は問いません。

(2)手数料

定額小為替を郵便局で購入してください。
※我孫子市での交付手数料については、新規ウインドウで開きます。住民票、戸籍、印鑑登録等の各種証明書の発行のページをご覧ください。
※証明内容によって交付される証明書が複数になる可能性があります(例:○○の出生から死亡までの戸籍を請求する場合など)。複数になる可能性がある場合は、小為替を多めに同封してください。おつりの小為替は証明書と一緒にお返しいたします。
※おつりが発生する場合は、返送までに通常より多少のお時間がかかることがありますので、ご了承ください。
※小為替には何も記入しないでください。

(3)本人確認できる書類の写し

マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証等の現住所が証明されている有効期限内の本人確認書類。
※請求者の住民登録や本籍が我孫子市になく、本人確認書類の住所が手書きの場合は、別途、現住所が証明されている住民票や戸籍の附票等の写しを添付してください。
※保険証の写しを添付する場合は医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号を隠してコピーするか、コピー後黒塗りしてください。

(4)返信用封筒

切手を貼り、宛名を記入してください。
※返信先は、現住所(住民登録地)のみです。

場合によって必要なもの

◎請求理由を明らかにする書類
その戸籍が必要であることを明らかにする書類の写しを提出していただく場合があります。
※詳しくは市民課へお問い合わせください。

住民票に関する証明書(住民票・除票等)を請求する場合

(1)申請書

以下のリンクからダウンロードして必要事項を記入してください。
請求する方の氏名欄は、署名または記名押印が必要です。
※必要事項が記載されていれば書式は問いません。

(2)手数料

定額小為替を郵便局で購入してください。
※我孫子市での交付手数料については、新規ウインドウで開きます。住民票、戸籍、印鑑登録等の各種証明書の発行のページをご覧ください。
※おつりが発生する場合は、返送までに通常より多少のお時間がかかることがありますので、ご了承ください。
※小為替には何も記入しないでください。

(3)本人確認できる書類の写し

マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証・年金手帳等の本人確認書類で、有効期限内のもの。

(4)返信用封筒

切手を貼り、宛名を記入してください。

場合によって必要なもの

◎申請する正当な理由がわかる書類の写し
本人、同一世帯以外の方が請求する場合に必要です。
◎送付先を証明する書類の写し
※詳しくは市民課へお問い合わせください。

海外から戸籍に関する証明を請求する場合

海外在住の方が戸籍を取得するにあたり、日本国内にいる方に依頼する方法をおすすめします。

(1)日本国内に住民登録のある配偶者や直系の親族が戸籍請求をして、その方が海外在住の方に送付する方法

日本国内に配偶者や直系の親族(祖父母、父母、子、孫等。※兄弟姉妹は含まれません)がいる場合は、その配偶者や直系の親族の方が、市民課窓口へ来庁するか、日本国内からの郵送請求により戸籍を取得し、海外在住のご親族の方に郵送する方法です。
※ただし、戸籍の状況により、兄弟姉妹の方も請求可能な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

(2)本人が日本国内に住民登録のある(配偶者や直系親族以外の)親族や知人に委任状を送付し、その方が戸籍を代理請求し海外在住の方に送付する方法

日本国内にいる配偶者や直系の親族以外の親族(兄弟姉妹、叔父叔母等)や知人がいる場合は、その方に委任状を送付し、代理人となる親族や知人の方に市民課窓口で戸籍を取得してもらい、海外に在住する本人へ郵送する方法です。
代理人として戸籍を請求する際は、本人からの委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。

(3)戸籍の請求は本人が直接海外から行い、戸籍謄本等の手数料や送料は日本国内の親族、知人等が支払う方法

海外に在住する本人が、市民課へ戸籍の郵送依頼書と返信用封筒、返送先住所証明を送付します。戸籍謄本等の手数料と返信用送料は、日本国内にいる親族や知人が、その海外からの戸籍請求に対応する分として市役所で支払う方法です。支払いが完了した時点で、海外の請求者へ戸籍を返送します。

※日本国内に依頼する方がいない場合は市民課へお問い合わせください。

郵送請求宛先

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
「我孫子市役所 市民課 郵送担当」宛

お願い

  • 不明な点等がある場合は市役所からご連絡しますので、日中に連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。

ご注意

  • 戸籍に関する証明は、本籍地が我孫子市にある方でないと発行できません。
  • 委任状の偽造や、なりすまし等により不正に請求をされた場合は、法律の規定により罰せられます。

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市民生活部 市民課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7181-1290

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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