令和8年1月5日から住所証明書(軽自動車税用)の取扱いが変更になります
軽自動車の車両登録の手続きなど、各種手続きの際にご利用いただいている、個人用の軽自動車用住所証明書について、地方公共団体の基幹業務システム統一・標準化に伴い、令和7年12月27日をもって廃止となります。
令和8年1月5日からは、「住民票の写し」または「印鑑登録証明書」(各1通300円)をご利用ください。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
「住民票の写し」、「印鑑登録証明書」の申請方法等については、下記のリンク先ページをご確認ください。
