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サイレンの吹鳴について

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

サイレンは鳴らさないできてほしい・・・

119通報時にはこのような言葉をよく耳にします

救急車が緊急自動車として走行できる条件は、以下の5つです。

  1. 公共・公益的な機関の自動車
  2. 公安委員会の指定等が済んでいる
  3. それぞれの緊急用務を遂行する目的
  4. サイレンを鳴らし、かつ赤色警光灯をつける (サイレン音は前方20メートルの位置において90デジベル以上120デジベル以下)(警光灯は前方300メートルの距離から点灯が確認できること)
  5. 運転中

この5つの要件を満たしてはじめて法上の緊急自動車となり、法令上の各種の優先や特例をうけることとなります。

通報者には住宅事情や傷病者・家族に対する精神的負担もあるかと思います。

しかし、サイレンを鳴らさなければ「緊急自動車」として出動できず「一般自動車」となり前の車を追い越すこともできませんし、赤信号もきちんと守らなければならず到着が遅れてしまいます

消防としては『傷病者の人命救助・苦痛の軽減を図ること 』が優先だと考えています!!

救急隊が一刻も早く到着し病院へ連れていくためにも皆さんのご理解とご協力の程よろしくお願いします!!

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消防本部 警防課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7701 ファクス:04-7184-0120

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