住居表示区域内の住所・表示板について
【index】
4.新しい住所の表し方
- 住居表示実施前の住所 我孫子市XXX123番地の4
- 住居表示実施後の住所は、「町名」「街区符号」「住居番号」によって次のように表します。
一戸建て | 我孫子市△△△1丁目2番3号 |
---|---|
団地もしくはマンション等 | 我孫子市△△△1丁目2番3号(○○○号) もしくは、我孫子市△△△1丁目2番3-○○○号 |
本籍の表示
- (住居表示実施前の表示) 我孫子市XXX123番地4
- (住居表示実施後の表示) 我孫子市△△△1丁目123番地4
*本籍の表示は、字名が新しい町名に変更になるだけで、番地はそのまま変わりません。転籍の届出により、住居表示による表示も可能となります。(街区符号「番」までの表示になります。)
不動産の表示
- (住居表示実施前の表示) 我孫子市XX字△△123番4
- (住居表示実施後の表示) 我孫子市○○1丁目123番4
* 不動産の表示は、字・小字名が新しい町名に変更になるだけで、地番はそのまま変わりません。
5.住居表示案内看板・街区表示板・町名表示板・住居番号表示板について
住居表示実施後には、街区の位置状況を表示する「住居表示案内看板」、街区ごとの電柱等に「街区表示板」を取付けます。また、各建物の玄関や門柱などの見やすいところにも「町名表示板」と「住居番号表示板」を取付けていただくことにより、建物の位置がわかりやすくなります。
「住居表示案内看板」
「街区表示板」
「町名表示板と住居番号表示板」
市民生活部 市民課 住居表示係
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7181-1290