特定入所者介護サービス費
登録日:2015年7月1日
更新日:2021年6月17日
令和3年8月から負担限度額が変わります
【改正の概要】
・第3段階が収入に応じて、第3段階(1)と第3段階(2)に分かれます。
・利用者負担段階に応じて、預貯金の上限額が定められました。
・短期入所サービスの食費の自己負担額が変わります。
介護保険施設における負担限度額が変わります(厚生労働省リーフレット)(PDF:750KB)
施設サービスを利用した場合の費用
施設サービスを利用した場合は、1.サービス費用の1割(一定以上の所得者は2割もしくは3割)、2.食費、3.居住費、4.日常生活費が利用者の負担となります。住居費・食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額(基準費用額)が定められています。
基準費用額:1日あたりの施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額
居住費
ユニット型個室2,006円、ユニット型個室的多床室1,668円、従来型個室1,668円(1,171円)、多床室377円(855円)
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または、短期入所生活介護を利用した場合の額です。
食費
1,445円
所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽くなります。
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
負担限度額認定対象者
負担限度額が適用されるのは、下表の第1段階から第3段階(2)に該当する方です。
利用者負担段階 | 対象者 | |
---|---|---|
所得の低い方 | 第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
第2段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 | |
第3段階(1) | 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | |
第3段階(2) | 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 |
ただし、(1)、(2)いずれかの場合は、給付対象にはなりません。
(1)住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税されている場合
(2)住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金が段階ごとに以下の上限金額を超える場合
第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円
第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円
第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円
第3段階(2):単身500万円、夫婦1,500万円
軽減の対象となるサービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
居住費等の負担限度額
負担限度額は次のようになります(1日あたりの金額)
負担限度額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | ||
多床室(相部屋) | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | |
従来型個室 ※ | 490円 (320円) |
490円 (420円) |
1,310円 |
1,310円 (820円) |
|
ユニット型個室的多床室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,310円 | |
ユニット型個室 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または、短期入所生活介護を利用した場合の額です。
食費の負担限度額
食費の範囲は、「食材料費」+「調理費」相当
負担限度額は次のようになります。(1日あたりの金額)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | |
---|---|---|---|---|
施設サービス | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 |
短期入所サービス | 300円 |
600円 | 1,000円 | 1,300円 |
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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室
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