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居宅サービスの支給限度額

登録日:2015年7月1日

更新日:2019年12月11日

介護保険の居宅サービスの利用には、要介護状態区分別に保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者の負担は、原則として、かかった費用の1割から3割です。

介護保険(介護給付・予防給付)の支給限度額(月額)

要介護度 支給限度額 自己負担割合(1割) 自己負担割合(2割) 自己負担割合(3割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円

33,530円

50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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