建築物の建築又は特定工作物を建設しようとするときは必ず事前の相談が必要ですか?
Q 建築物の建築又は特定工作物を建設しようとするときは必ず事前の相談が必要ですか?
A
市街化区域にあっては、建築物の建築又は特定工作物の建設をしようとする土地とこれに関連する土地の面積の合計が300平方メートル以上である場合、区画形質の変更の有無について必ず事前の相談が必要です。
市街化調整区域にあっては、土地の面積に関わらず建築物の建築又は特定工作物の建設をしようとする場合は、予定建築物又は特定工作物の立地が許容されるか、許容される場合の手続き等について必ず事前の相談が必要です。