介護保険サービスの利用者負担割合
介護保険または、介護予防・生活支援サービス事業を利用するときは、所得に応じてサービス費の1割から3割を利用者の方にご負担いただくことになります。
介護認定をお持ちの方には「介護保険負担割合証」を交付しています。負担割合証には、介護保険サービスなどを利用する際の利用者負担割合が記載されています。
利用者の自己負担割合は1割~3割です
| 負担割合 | 判定条件 |
|---|---|
| 3割負担となる方 | 65歳以上で、本人の合計所得金額(※1)が220万円以上の方のうち、年金収入とその他の合計所得金額が単身で340万円以上または65歳以上の方が2人以上いる世帯(※2)で463万円以上の方 |
| 2割負担となる方 | 65歳以上で、本人の合計所得金額(※1)が160万円以上の方のうち、年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円以上または65歳以上の方が2人以上いる世帯(※2)で346万円以上の方 |
| 1割負担となる方 | 2割負担、3割負担の対象とならない方(40~64歳の方、本人の合計所得金額(※1)が160万円未満の方等) |
※1 負担割合判定で用いる「合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額(収入から必要経費を差し引き、所得控除する前の額)から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を除いた金額です。合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれる場合、当該給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円が控除されます。(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。)
※2「世帯」とは住民基本台帳上の世帯をさします。
介護保険負担割合証交付の交付時期と適用期間
毎年8月1日から翌年7月31日までです。前年の所得により負担割合を決定し、介護認定をお持ちの方には毎年7月下旬ごろ新しい負担割合証を送付します。
また、新しく介護認定を受けた方には、認定結果の通知と併せて交付します。
介護保険負担割合について(厚生労働省)(PDF:268KB)
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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
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