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政務活動費

政務活動費とは、我孫子市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、地方自治法の規定に基づき条例の定めるところにより交付されるものです。

平成24年、地方自治法の一部を改正する法律が公布され、名称が「政務調査費」から「政務活動費」に改められ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとされました。これに伴い我孫子市議会では、条例の一部改正を行い平成25年3月1日から施行しました。

また、議会改革について調査・検討を行うため、令和2年3月18日に設置された、議会改革特別委員会での協議により、経費の範囲を見直し、使途基準に「広報費」を追加する等の条例の一部改正を行い令和3年4月1日から施行しました。

なお、改正後の「我孫子市議会政務活動費の交付に関する条例」は、令和3年度に交付される政務活動費から適用となります。

関係条例等

使途基準 (我孫子市議会政務活動費の交付に関する条例第6条)

政務活動費の使途基準は、項目ごとに次のとおりです。

※令和3年度に交付される政務活動費から適用

項目     内容
研究研修費 議員が研究会、研修会等を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費(会場費、講師謝礼、出席者負担金・会費、交通費、宿泊費等)
調査旅費 議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、宿泊費等)
資料作成費 議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳料等)
資料購入費 議員が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費 議員が行う調査研究活動、議会活動及び市政について市民に報告するために要する経費(原稿料、印刷費、新聞折込料等)
広聴費

議員が市民からの市政に対する要望、意見を聴くための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)

事務費 議員が行う調査研究活動のために必要な事務の処理に要する経費(備品購入費、リース料、事務機器保守料、通信費等)

※令和2年度までに交付された政務活動費に適用

項目 内容
研究研修費 議員が研究会、研修会等を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費(会場費、講師謝礼、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)
調査旅費 議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)
資料作成費 議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)
資料購入費 議員の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広聴費 議員が市民からの市政に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)
その他の経費 上記以外の経費で議員の行う調査研究活動に必要な経費

交付対象及び交付方法

「我孫子市議会政務活動費の交付に関する条例」の定めにより、議員個人に対して月額2万5千円(年額30万円)を一括交付しています。ただし平成24年度においては、月額5千円を減額した2万円(年額24万円)を支給しています。

収支報告

政務活動費の交付を受けた議員は収支報告書を作成し領収書を添付のうえ、年度終了後、議長に提出しなければなりません。その際、残金が生じた場合は市に返還します。

この収支報告書は年度終了後5年間保存され、市役所本庁舎1階の行政情報資料室でも収支報告書写しをご覧いただくことが出来ます。(コピーは有料になります)

ホームページでは、5年分の収支報告書をPDFファイルで公開しています。

また、平成28年度分から領収書、出張報告書、視察報告書についても公開しています。

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法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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