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ミニカーの登録について

登録日:2018年12月28日

更新日:2018年12月28日

ミニカーは、以下の全ての要件を満たす場合、市役所窓口にてナンバープレート(標識)の交付を受けることができます。

【注意事項】
ミニカーを運転するためには、普通自動車以上の運転免許が必要です。
また、ナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の課税のために交付しているものであり、公道の走行を許可することを証明するものではありません。

ミニカーとしての要件

三輪さんりん以上の原動機付自転車であること。
○総排気量が20ccを超え50cc以下(定格出力の場合は0.25キロワットを超え0.6キロワット以下)であること。
○車室を有しているか、または輪距りんきょが0.5メートルを超えること。
輪距りんきょとは、「左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離」のことです。

申請・交付場所

我孫子市役所課税課又は各行政サービスセンターにて登録の手続きが可能です。
各行政サービスセンターについては、以下のページをご覧ください。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時まで

ただし、以下の行政サービスセンターは開所日や受付時間が異なりますのでご注意ください。

我孫子行政サービスセンターの受付時間は平日の9時から17時までです。月曜日・水曜日・金曜日の17時以降と土曜日は受付できません。

つくし野行政サービスセンター、布佐行政サービスセンターは平日の月曜日・水曜日・金曜日に開所しています。

湖北行政サービスセンターは平日の火曜日・木曜日に開所しています。

手続きに必要なもの(新たに車両を購入された場合)

○販売証明書
※販売証明書にミニカーとしての要件を満たしている旨の記載があるとスムーズに手続きを行えます。
※販売証明書にミニカーの要件を満たしている旨の記載がない場合は、要件を確認できる写真(車両の全体像や車台番号しゃだいばんごう輪距りんきょが確認できるもの)又はカタログをご用意ください。
○窓口に来られるかたの本人確認書類(運転免許証等)
代理人による申請の場合は、委任者の自筆じひつの署名・押印がある委任状もお持ちください。

これからミニカーを購入されるかた

車両を購入される際には、ミニカーとして登録できる車両かどうか、また、販売証明書が販売店から発行されるかについて、確認をお願いいたします。インターネットを介しての購入、またはオークションなどの個人売買などで購入をされる際も同様です。
「公道は走行できません」などの記載がある車両は、ミニカーとしての要件を満たさない車両である可能性がありますので、ご注意ください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
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