医療機関で受診した際の自己負担の割合
病院などの医療機関で、治療のため国民健康保険証(被保険者証)を提示すると、かかった医療費の「3割の自己負担」で診療が受けられます。
義務教育就学前
義務教育就学前は2割負担になります。(我孫子市には乳幼児医療費助成制度があります。詳細は子ども支援課の子ども医療費助成ページをご覧ください)
70歳以上75未満の方
保険証兼高齢受給者証をお持ちの方(70歳以上75歳未満)は、その証に明記された負担割合(2割または3割)による自己負担となります。
※3割負担となる方は現役並みの所得のある方です。
※保険証兼高齢受給者証は70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の方はその月から)有効です。
健康福祉部 国保年金課
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