国民健康保険被保険者証(保険証)
登録日:2017年12月25日
更新日:2018年7月31日
国民健康保険被保険者証(保険証)について
国民健康保険に加入すると、一人につき1枚保険証が交付されます。保険証は国民健康保険の被保険者であることを証明する大切なものです。医療機関を受診する際には必ず保険証を提示してください。保険証を提示せずに診療を受けると、一旦医療費を全額負担しなければならない場合があります。
紛失、汚損した場合は、市役所国保年金課または最寄りの各行政サービスセンターに再交付を申請してください。
保険証の有効期限
保険証は2年ごとに更新され、有効期限は偶数年の7月31日までとなります。
ただし、退職者医療制度に該当する方で期間内に65歳に達する方や、期限内に70歳に達することで、被保険者証兼高齢受給者証へ切り替わる方などは、有効期限が異なる場合があります。
また、有効期限の過ぎた保険証は無効となりますのでご注意ください。
保険証の更新について
偶数年の7月中に、住民票に記載された住所の世帯主あてに、加入者全員分をまとめて簡易書留で送付します。
配達時に不在だった場合は「郵便物お預かりのお知らせ」がポストに入りますので、郵便局の保管期間内(1週間)にお受け取りください。保管期間を過ぎると、保険証は国保年金課に返送されます。受け取っていない場合は、国保年金課にご連絡ください。
有効期間の短い保険証の場合など別に更新手続きが必要な場合があります。
期限の切れた保険証の扱い
有効期限の切れた保険証は、はさみで裁断するなどご自身で処分(可燃ごみ)するか、国保年金課またはお近くの行政サービスセンターにお持ちください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380
