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国民健康保険被保険者証(保険証)

登録日:2017年12月25日

更新日:2024年4月1日

国民健康保険被保険者証(保険証)について

国民健康保険に加入すると、一人につき1枚保険証が交付されます。保険証は国民健康保険の被保険者であることを証明する大切なものです。医療機関を受診する際には必ず保険証を提示してください。保険証を提示せずに診療を受けると、一旦医療費を全額負担しなければならない場合があります。
紛失、汚損した場合は、市役所国保年金課または最寄りの各行政サービスセンター再交付を申請してください。

保険証の有効期限

2年ごとの有効期限は、令和6年12月2日から最大1年間となります。
ただし、期限内に70歳に達することで、 被保険者証兼高齢受給者証へ切り替わる方は、有効期限が異なる場合があります。
有効期限の過ぎた保険証は無効となりますのでご注意ください。

保険証の更新について

7月中に、住民票に記載された住所の世帯主あてに、加入者全員分をまとめて簡易書留で送付します。
配達時に不在だった場合は「郵便物お預かりのお知らせ」がポストに入りますので、郵便局の保管期間内(1週間)にお受け取りください。保管期間を過ぎると、保険証は国保年金課に返送されます。受け取っていない場合は、国保年金課にご連絡ください。

有効期間の短い保険証の場合など別に更新手続きが必要な場合があります。

期限の切れた保険証の扱い

有効期限の切れた保険証は、はさみで裁断するなどご自身で処分(可燃ごみ)するか、国保年金課またはお近くの行政サービスセンターにお持ちください。

健康保険証とマイナンバーカードの一体化について

令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。
本年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(来年12月1日まで)使用可能です。
※有効期限が2025(令和7)年12月1日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
(マイナ保険証を紛失等した場合は、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。)

マイナ保険証の利用登録の方法やよくある質問については、デジタル庁や厚生労働省のホームページをご覧ください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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