このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

国民健康保険制度の広域化

登録日:2017年2月24日

更新日:2021年5月28日

平成30年度から都道府県も国民健康保険制度の運営を担うことになりました

見直しの背景

  • 国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」、「所得水準が低く保険料の負担が重い」、「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」という構造的な課題を抱えていました。
  • これらの構造的な課題を解決するため、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。
  • この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等の措置を講ずるものです。

見直しの柱

  • 国の責任として、国保に対する財政支援の拡充を行います(平成27年度から毎年約1,700億円、平成30年度からはさらに毎年約1,700億円の公費拡充)。
  • また、平成30年度からは、「都道府県が市町村とともに国民健康保険の保険者」となって財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。

制度改革後における国保運営のあり方について

改革の方向性

1.
運営の
在り方
(総論)

  • 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
  都道府県の主な役割 市町村の主な役割
2.
財政運営
  • 財政運営の責任主体
  • 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
  • 財政安定化基金の設置・運営
  • 国保事業費納付金を都道府県に納付
3.
資格管理
  • 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

(※4.と5.も同様)

  • 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)

4.
保険料の決定、賦課・徴収

  • 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
  • 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
  • 個々の事情に応じた賦課・徴収
5.
保険給付
  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
  • 市町村が行った保険給付の点検
  • 保険給付の決定
  • 個々の事情に応じた窓口負担減免等
6.
保健事業
  • 市町村に対し、必要な助言・支援
  • 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

国保運営のあり方説明画像

国保運営のあり方説明画像拡大

変わること

被保険者証等の様式が変わりました

  • 平成30年7月の一斉更新から、新しい被保険者証等には都道府県名(千葉県)が表記されるようになりました。
  • 70歳以上の方について、高齢受給者証と一体化した被保険者証(被保険者証兼高齢受給者証)を交付することになりました。

国民健康保険の資格管理が都道府県単位になりました

  • 平成30年4月以降は、被保険者の方が千葉県内の他の市町村へ住所異動した場合でも、引き続き、千葉県の国保被保険者として資格を継続します。
  • また、千葉県外の他の市町村へ住所異動した場合には、千葉県での国保資格を喪失し、他の都道府県で国保資格を取得することとなります。
  • このため、新たに「市町村による資格管理の開始日」を「適用開始年月日」として位置づけることとなります。

都道府県単位の資格管理説明画像

都道府県単位の資格管理説明画像拡大

高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算されるようになりました

  • 資格管理が都道府県単位となることにより、被保険者の方が千葉県内の他の市町村へ住所異動した場合でも、世帯の継続性が保たれている場合には、平成30年4月以降の療養において発生した高額療養費の多数回該当に係る該当回数は、前住所地から新住所地へ引き継いで通算されるようになりました。
  • この通算により、被保険者の方の負担が軽減されます。

高額療養費の多数回該当に係る該当回数の引継ぎ説明画像

高額療養費の多数回該当に係る該当回数の引継ぎ説明画像

高額療養費について、詳細はこちらをご覧ください。

多数回該当とは、過去12ヵ月の間に4回以上高額療養費の支給を受けた際に、自己負担限度額がさらに引き下がる制度のことです。
自己負担限度額について、詳細はこちらをご覧ください。

国保財政の仕組みとともに保険税の算定根拠が変わりました

  • 国民健康保険が都道府県単位となり、広域化されることに伴い、平成30年度からは市町村の保険給付に必要な費用は都道府県から交付されるようになりました。
  • このため、市は、県が交付する交付金の財源として、被保険者の皆様から納めていただいた保険税の一部を県に納めることとなりました。
  • これまでは、市の保険給付に必要な費用を確保するため、保険税率を算定し、決定してまいりましたが、今後は納付金を納め、市の国保事業を実施していくにあたり、必要な保険税を確保するため、保険税率を決定します。

国保財政の仕組み説明画像

国保財政の仕組み説明画像拡大

保険税・納付金の算定説明画像

保険税・納付金の算定説明画像拡大

標準保険料率を参考に保険税率を決定します

  • 県に納める納付金の額は、県全体で必要となる保険給付費の総額から、市町村ごとの医療費水準、所得水準に応じて配分されます。
  • 平成30年度からは、市町村が納付金を納め、市町村の国保事業を実施していくにあたり、必要な保険料を確保するための参考として、県が市町村ごとの標準保険料率を公表します。
  • 市は、県が示した標準保険料率も参考にしながら保険税率を決定します。

納付金・標準保険料率説明画像

納付金・標準保険料率説明画像拡大

変わらないこと

国保の届出等の窓口は変わりません

  • 財政運営のしくみは変わりますが、医療の受け方は変わりません。
  • 被保険者証の交付や保険税の納付先、保険給付の申請など、各種手続きの窓口は、これまでどおり、我孫子市になります。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る