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通知関係(障害児通所・相談支援事業者向け)

登録日:2015年7月1日

更新日:2017年6月26日

通知関係

児童通所支援・相談支援に関する厚生労働省等からの基準・通知を随時掲載します。

(注)法律名称である「障害児通所支援」及び「障害児相談支援」における「障害児」の名称について、我孫子市では早期の発達支援の観点から「児童」または「発達に支援が必要な子ども」に変更して取り扱っていることをご留意ください。

基本法令

指定基準関係

1.児童通所支援

  • 障害児通所支援を実施するためには、各都道府県による指定を受ける必要があります。詳しくは新規ウインドウで開きます。千葉県ホームページをご参照ください。
  • 事業の開始には、児童福祉法の指定基準に加え、建築基準法など関連法の確認も必要となります。市建築住宅課のページに「建築行為」に関する注意事項(建築基準法などの関連法)が掲載されていますので、必ずご参照ください。

2.児童相談支援

報酬関係

その他

様式関係

児童通所支援・相談支援の請求に必要な様式を掲載します。なお、各サービスの申請様式等は児童通所支援サービスのご案内のページをご覧ください。

1.契約内容報告書

利用者と児童通所支援・相談支援のサービス提供について契約した場合は、我孫子市へ契約内容の報告が必要となります。また、契約内容が変更したり、契約が終了した場合も同様に報告が必要となります。

2.利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書

利用者が複数の事業所とサービスの提供について契約した場合は、事業所が利用者負担額の上限管理を行います。上限管理を行うには事前に我孫子市への利用者負担上限管理額管理事務依頼届出書の提出が必要となります(請求する月の前月末までに提出してください)。

3.過誤申立書

請求した内容に誤りがあった場合には、国保連合会に再請求をする前に我孫子市への過誤申立書の提出が必要となります(原則として、再請求する月の前月末までに提出してください)。

関連情報

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子ども部 子ども相談課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-3445

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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