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業務管理体制の整備に係る届出について

登録日:2015年7月1日

更新日:2017年6月26日

業務管理体制の整備について

障害者総合支援法及び児童福祉法の改正により、平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定省障害児入所施設の設置者および指定障害児相談支援事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられました。

初めて事業所等を指定された事業者や届出内容に変更のある事業者は、業務管理体制に関して届出(整備の届出、区分変更の届出、変更の届出)が必要となります。

「障害福祉サービス・障害児施設等の事業者の皆様へ」を参照の上、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を我孫子市に提出してください。

届出について

届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。

【障害者総合支援法に基づくもの】

  • 指定障害福祉サービス事業者および、指定障害者支援施設(第51条の2に基づく)
  • 指定一般相談支援事業者および、指定特定相談支援事業者(第51条の31に基づく)

【児童福祉法に基づくもの】

  • 指定障害児通所支援事業者(第21条の5の25に基づく)
  • 指定障害児入所施設(第24条の19の2に基づく)
  • 指定障害児相談支援事業者(第24条の38に基づく

我孫子市に届出の必要な事業者

我孫子市への届出が必要となるのは、特定相談支援、障害児相談支援の指定を我孫子市のみで受けている事業者です。ただし、特定相談支援に合わせて一般相談支援の指定を受けている場合、当該事業に係る業務管理体制の整備に関する事項の届出先は千葉県となります。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先(我孫子市のみに相談支援事業所がある場合)
相談支援事業の指定の状況 特定相談支援に係る届出先 障害児相談支援に係る届出先
特定相談のみ 我孫子市
障害児相談のみ 我孫子市
特定相談と障害児相談 我孫子市 我孫子市
特定相談と一般相談 千葉県
特定相談と一般相談と障害児相談 千葉県 千葉県

※相談支援事業所が我孫子市外にもある場合は、上の表に関わらず、届出先は千葉県または厚生労働省です。

※相談支援事業以外の事業(障害福祉サービス、障害児通所支援等)の届出先は、千葉県または厚生労働省です。

届出に必要な書類

初めて事業所等を指定された事業者

届出内容に変更のある事業者

関連情報

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子ども部 子ども相談課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-3445

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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