固定資産評価委員会に対する審査申出について
審査の申出について
固定資産税台帳に登録された価格(新たに価格を決定したもの)について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、文書をもって我孫子市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。なお、この審査決定に不服がある場合には、審査決定書の伝達を受けた日から6ケ月以内に市を被告とし(固定資産税評価審査委員会が被告の代表者となります。)訴訟を提起することができます。
固定資産評価審査委員会とは
固定資産評価審査委員会は、我孫子市の住民、市税の納税義務者又は固定資産の評価について学識経験者を有する者の中から、市議会の同意を得て市長が選任した審査委員で構成される組織で、固定資産税台帳に登録された価格についての不服を審査します。
審査申出の手続きについて
審査申出書正副各1通を我孫子市固定資産審査委員会(我孫子市役所財政部収税課取扱)まで提出してください。
申出書及び明細書の記入例については、ページ下の「固定資産評価審査申出書のダウンロード」をご覧ください。
審査申出書の記入にあたりましては、固定資産課税台帳や納税通知書の内容をご確認いただき、ご不明な点や課税の根拠などについて、事前に課税課にお問い合わせいただくようお願いします。
審査申出ができる期間は、固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日(例年4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内となります。なお、申出書を郵送で提出する場合、消印が上記期間内であれば有効となります。
固定資産評価審査申出書のダウンロード
必要項目がすべて記載されていれば、別の様式でも問題ありません。