固定資産税・都市計画税の減免措置
公益的目的に使用される資産、天災により被害を受けた資産、その他特別の事情がある固定資産のうち、市長が必要があると認めたものについては、その所有者に対して課税された固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。
減免の該当要件
1.公益のために直接専用する固定資産(例=道路、公園、調整池、公共施設の敷地など)
注、有料で使用するものを除く
2.災害等により著しく価値を減じた固定資産
3.貧困により生活保護等の扶助を受ける者が所有する固定資産
4.その他特別の事情があるもので、無償で使用される固定資産(例=自治会集会施設、防災倉庫など)
対象者
土地、家屋、償却資産の所有者
申請方法
減免を受けようとする方は、納期限までに「減免申請書」に必要事項を明記し、必要書類を添えて課税課へ提出してください。(申請書は、課税課にも用意してあります。)
なお、必要書類及び詳細については、課税課へお問い合わせください。
税額軽減時期
減免の期間は、申請年度の課税分のみ。対象は、納期限到来前の税額分。
民法改正に伴う連帯債務者への課税について
共有者に対する地方税は納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者の一人に対して行った債務の免除は他の連帯債務者に対してもその効力を生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法の一部が改正され、原則として、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力を生じないこととなりました。
そのため令和3年度より、共有者の一人が固定資産税・都市計画税の減免を受けたとしても、他の共有者に減免の効力は及ばず、課税されることになります。
【改正民法441条】
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
提出先・問い合わせ
課税課
〒270-1192
我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111代表
税政係(内線403・458)
家屋・償却資産(内線336・337)
土地(内線339・386)
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