通信販売を利用するときの注意!(2025年10月)
通信販売に関する次のような相談が増えています。
- インターネット広告で化粧品を購入したら2回目が送られてきた。
- テレビショッピングで購入した電気製品を返品したいが「通電したものは返品できない」と言われた。
- カタログで購入した食品が体に合わないので返品したい。
これらは、購入者が『特定商取引に基づく表記』をきちんと確認しなかったことによるトラブルです。
購入前に『特定商取引に基づく表記』を確認しましょう。「定期購入」「通電・消費したものは返品不可」などと書かれています。返品不可と記載がある場合は返品できません。
そもそも『特定商取引に基づく表記』がなかったり、「会社名」「住所」「連絡先」「返品特約」「商品の到着時期」などが記載されていない場合は法律違反になります。
環境経済部 商業観光課 消費生活センター
〒270-1151 千葉県我孫子市本町3丁目2番1号(アビイクオーレ2階)
電話:04-7185-0999(相談専用)、04-7185-1469(事務担当)
ファクス:04-7182-8080
