海外でかかった医療費を請求したいのですが?
登録日:2015年7月1日
更新日:2015年7月1日
Q海外でかかった医療費を請求したいのですが?
A
国民健康保険法の一部が改正され、海外旅行など海外で受診したときの療養費が支給されるようになりました。金額については、日本の保険医療機関で同様疾病について受診した場合を標準額として計算されます。
なお、治療を目的に海外で診療を受けた場合や日本で保険適応とされていない診療は対象外です。
<手続きに必要なもの>
- 療養費支給申請書(海外療養費)
- 診療内容明細書(FormA)
- 領収内容明細書(FormB)
- 歯科診療内容明細書(FormC)
- 調査に関わる同意書
- 診療を受けた方のパスポート
- 印かん
- 保険証
- 海外の医療機関へ治療費を支払った領収書
- 世帯主の銀行の口座番号がわかるもの
※「診療内容明細書(FormA)」「領収内容明細書(FormB)」「歯科診療内容明細書(FormC)」「調査に関わる同意書」は規定の様式がありますので、不測の事態に備え、様式を携行し渡航されることを推奨します。
様式の取得については国保年金課の窓口、または療養費(費用の一部払い戻し)のページからダウンロードすることができます。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380
