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中学校学校給食費第3子以降無償化制度

登録日:2026年3月16日

更新日:2026年3月16日

令和8年4月以降の学校給食費第3子以降無償化制度について

市では、平成30年度から市立小中学校又は公立の特別支援学校小学部・中学部に3人以上のお子さんが在学する世帯において、第3子以降の学校給食費を全額補助、令和5年度から対象者の要件を拡大し、制度運用を変更した上で、市立小中学校に在学する第3子以降のお子さんの学校給食費無償化制度を実施していました。
現在、我孫子市3月議会において、令和8年度から小学校給食費を完全無償化するための予算を審査しています。本予算が可決された場合、令和8年度より、小学生の給食費が完全無償化となります。これにより、これまで第3子以降のお子様が市立小学校に在籍する場合に申請が必要だった小学校給食費無償化制度については、申請不要となります。
なお、引き続き市立中学校に在学する第3子以降のお子さんについては、学校給食費無償化制度を実施しますので、該当する場合は申請をお願いいたします。
申請は3月19日(木曜日)から開始します。
※申請は年度ごとに必要です。

手続きの概要

手続きの種類 主な内容

申請・変更届

・自己申請制(対象生徒1人につき1申請)
・書類の提出方法は、下記のいずれか
(1)ちば電子申請サービス
(2)郵送
(3)教育委員会の窓口持参

(学校では受け取りません)
就学援助 ・無償化の対象(原則無償化の申請が必要)

特別支援教育
就学奨励費

・無償化の対象(原則無償化の申請が必要)
支給 ・市は、「補助金」を保護者に支給するのではなく、「支援金」として学校へ無償化生徒分の給食費を支給するため、学校は無償化の認定を受けた生徒の給食費を集金しない方式とします。

給食費の無償化の対象となる子の条件

以下の条件を全て満たすお子さんが対象です。

(1)保護者が、中学校1年生以上のお子さんを3人以上扶養しており、上から3番目以降の子が市立中学校に在籍していること

(2)生活保護を受けていないこと(国や県及び市町村の補助制度等により、学校給食費の補助を受けていないこと)

(3)給食費の無償化が決定される前までの学校給食費に滞納がないこと

無償化対象者の例
  第1子 第2子 第3子 第4子 無償化の対象
例1 25歳被扶養者 16歳被扶養者 市立中学生 市立小学生

第3子
(第4子は本制度の対象外)

例2 22歳就労者 16歳被扶養者 市立中学生 市立小学生 該当なし
例3 20歳被扶養者 18歳就労者 市立中学生 市立小学生

該当なし

例4 20歳就労者 18歳就労者 市立中学生 市立小学生 該当なし
例5 市立中学生 市立中学生 市立中学生   第3子
例6 私立高校生 県立中学生 市立中学生   第3子

手続き方法

給食費の無償化を受けるためには、無償化の対象となる第3子以降の子として保護者が申請し、教育委員会から認定を受ける必要があります。
認定を受けるためには、定められた期限内に申請手続きを行ってください。(申請が無ければ、給食費無償化の条件に該当していても、給食費をお支払いいただきますのでご注意ください。)

申請期間

令和8年4月分から1年分の補助を受けるための申請期間

令和8年3月19日(木曜日)から令和8年4月15日(水曜日)23時59分まで ※ちば電子申請サービスによる申請の場合

郵送の場合:令和8年4月15日(水曜日)消印有効
我孫子市教育委員会学校教育課へ持参の場合:令和8年4月15日(水曜日)午後5時まで

  • 上記期限を過ぎた申請の場合、教育委員会が申請を受け付けた当月分からの補助(ただし、令和8年4月16日から4月30日までに申請を受け付けた分は5月分)となりますのでご注意ください。(ちば電子申請サービスでの申請は申請内容を送信した日、郵送での提出の場合は消印日をもって受付日とみなします。)
  • 我孫子市教育委員会学校教育課への提出の場合の受付時間は、平日午前8時30分から午後5時までにお願いします。

(1)申請について

対象となるお子さん1人ずつの申請が必要です。

まず、扶養しているお子さんの健康保険証資格情報がわかるものが必要になります。市立中学校に在学するお子さんは必要ありません。

健康保険証資格情報がわかるものには、次のものがあります。次の2点のいずれかを用意してください。

なお、健康保険証は有効期限が満了となっているため、添付しないでください。

1.マイナポータルログイン後の「健康保険証情報」

※「健康保険証情報」の確認方法については、下記マイナポータル操作手順をご確認ください。

2.保険者より発行される「資格確認書」

※「資格確認書」の対象者は、マイナンバーカードを取得していない方や取得しているが健康保険証利用登録をおこなっていない方等です。


申請は、ちば電子申請サービスによるインターネットを使用する方法と、申請様式をダウンロードして書面で提出する方法があります。

ちば電子申請サービスによる申請の場合

  • 被保険者記号・番号および保険者番号に紙を貼るなど、見えないようにマスキングしたデータを添付してください。
  • ちば電子申請サービスのページから申請してください。
  • ※申請は3月19日(木曜日)から開始します。

書面による申請の場合

  • マイナポータルログイン後の「健康保険証情報」のスクリーンショット等を印刷または資格確認書のコピーのいずれかを同封し、被保険者記号・番号および保険者番号を黒塗りして見えないようにマスキングした上で提出してください。
  • 郵送の場合は、我孫子市教育員会学校教育課あてに切手を貼って、以下の住所に郵送してください。
  • ※学校では書類を預かりませんのでご注意ください。

〒270-1166 我孫子市我孫子1684番地 我孫子市教育委員会 学校教育課 給食費補助金担当あて

スマートフォンからの印刷の場合は、PDF版をご使用ください。

スマートフォンからの印刷の場合は、PDF版をご使用ください。

 (2)扶養の状況が途中で変わった場合

申請後、就職等によりお子さんの扶養状況が変わった場合は、すみやかに変更届を教育委員会学校教育課に提出してください。

無償化の条件から外れた日から決定は取り消され、給食費を学校に納入する必要があります。変更届の提出が遅れた場合にも、無償化の条件から外れた日までさかのぼって無償化の決定を取消し、給食費を学校に納入いただきます。

スマートフォンからの印刷の場合は、PDF版をご使用ください。

(3)令和8年4月16日以降新たに無償化の条件を満たすこととなった場合

  • 令和8年4月16日以降新たに無償化の条件を満たすこととなった場合で、給食費の無償化を希望する方は、申請書を速やかに提出してください。随時受付しますが、申請を受付けた日の属する月分からの無償化となります。申請が遅れた場合、無償化の対象期間が短くなってしまうため、ご注意ください。(ちば電子申請サービスでの申請は申請内容を送信した日、郵送での提出の場合は消印日をもって受理日とみなします。)
  • 我孫子市教育委員会学校教育課への提出の場合は、平日午前8時30分から午後5時までにお願いします。

(例)転入、新たに扶養する子が増えた、未納分の給食費を完納した、生活保護受給者でなくなった場合など

令和8年度の最終的な申請受付は令和9年3月12日(金曜日)で終了します。

給食費無償化の対象者の認定結果について

令和8年4月15日までに申請された分は、内容を審査し、無償化の対象となる第3子以降の認定結果について、令和8年5月末までに通知文を送付します。

令和8年4月16日以降に申請された分は、審査後、無償化の対象となる第3子以降の認定結果について、速やかに通知文を送付します。

お問合せ

申請に際して特別な事情がある場合や、扶養の要件などご不明な点は、下記担当までお問合せください。
我孫子市教育委員会 学校教育課 保健給食係
電話:04-7185-1267
ファクス:04-7182-5867

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このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

教育委員会 教育総務部 学校教育課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地
電話:04-7185-1268(学務係)、04-7185-1267(保健給食係) ファクス:04-7182-5867

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