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学校給食における食物アレルギー対応

登録日:2017年12月26日

更新日:2021年10月21日

我孫子市では、児童・生徒の健康増進を図る立場から学校給食においての食物アレルギーの対応について、平成18年に基本方針を定めました。その後改訂を重ね、平成27年3月に文部科学省より「学校給食における食物アレルギー対応指針」が示されたことから、平成28年4月に新たな基本方針を定め、各学校において対応を実施しています。

1.基本的な考え方

学校においては、食物アレルギーを持つ児童生徒が誤食事故を起こさず、安心して集団生活を送れるよう、可能な範囲の支援を行います。しかし、アレルギーの原因となる食品や症状は様々であるため、その支援は医師の診断・指示に基づくものとしています。
食物アレルギーへの対応にあたっては、年1回は必ず医療機関で受診をしていただき、医師が作成する「学校生活管理指導表」の提出をお願いしています。

2.対応決定基準

  1. 医師の診察・検査により食物アレルギーと診断されていること。
  2. 原因食品が特定されており、医師から食事療法を指示されていること。
  3. 家庭でも原因食品の除去を行うなどの食事療法を行っていること。
  4. 給食実施状況(給食施設設備、調理器具、調理員の配置状況など)が除去食の対応に可能であること。

3.学校給食の対応

原因食品を取り除く除去食の提供を原則とします。除去食とは、給食献立の中で原因食品を除いて作るもので、例えば、卵アレルギーの場合、野菜入り卵スープは卵を入れないスープとなります。
基本的に、卵、乳、小麦、落花生(種実類、甲殻類、軟体類、貝類は状況により)はそれぞれ「完全除去」(摂取可能量の多少にかかわらず除く)の対応を行います。

※本様式を含め、文中に出てくる各様式については各学校に用意してあります。

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