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「児童手当」令和6年度新規申請のご案内

登録日:2023年4月6日

更新日:2024年4月18日

このページは、所得上限限度額超過等により令和5年度に児童手当を受給していない方へのご案内です。
以下【児童手当の申請が必要となる方】に該当する方は、令和6年度(令和6年6月分から令和7年5月分)の児童手当受給にあたり、「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。
令和5年度に児童手当・特例給付を受給している方は、今回の年度切替に伴う申請は不要です。現況届の提出が必要な方へは、6月に現況届を郵送します。
※令和6年度新規申請は、令和6年5月以降に提出してください。(4月までの申請は、令和4年中の所得で審査を行います。)

児童手当の申請が必要となる方

以下のすべてに該当する方
(1)令和5年度に児童手当を受給していない(令和4年中に所得上限限度額(※1)を超える所得があり、資格消滅となった方など)
(2)令和6年6月1日時点で、中学生以下の児童を養育している
(3)令和5年中の所得が所得上限限度額を超えない所得である又は所得上限限度額を超えるか不明(※2)
※1所得上限限度額は、扶養人数により変動します。「3.所得制限限度額、所得上限限度額」の表をご参照ください。
※2所得上限限度額を超えるか不明な場合には、市で所得判定を行いますので、申請書を提出してください。電話で所得判定を行うことはできません。

申請方法

以下のいずれかの方法により申請を行ってください。添付書類は以下「新規申請時に必要な添付書類」をご確認ください。
手続方法 手続の場所 申請書類
窓口申請 市役所又は行政サービスセンター

窓口にあります。

郵送申請 子ども支援課へ申請書及び添付書類を送付 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書類(PDF:1,077KB)をダウンロード・印刷してください。
ぴったりサービスで申請

スマートフォン等から申請

マイナンバーカードを使って、オンラインから行う電子申請です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ぴったりサービス(外部サイト)から申請してください。


新規申請時に必要な添付書類

請求者は、申請書のほかに次に該当する書類の提出が必要です。

提出書類 提出が必要な方 説明
(1)通帳又はキャッシュカードの写し 全員 請求者の通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。配偶者や児童の口座は登録できませんのでご注意ください。
(2)申請者及び配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードやマイナンバー入りの住民票)及び申請者の本人確認書類 全員

・マイナンバー通知カードは住所に変更がない場合にのみ、マイナンバー確認書類として使用できます。
・本人確認書類とは
【1点で確認できるもの】
運転免許証、パスポート、特別永住者証明書のように顔写真の表示があるもの。
【2点で確認できるもの】
公的医療保険の保険証、年金手帳、児童扶養手当証書その他官公署から発行された書類(氏名及び住所又は生年月日の記載のあるもの)

(3)請求者(保護者)の健康保険証の写し

海外転入の方、右記の共済組合の組合員の方

海外転入の方のほか、独立行政法人等で「国家公務員共済組合」「地方公務員共済組合」に加入されている方、「日本郵政共済組合」に加入の方は必要です。

(4)戸籍の附票・パスポートの写し 令和6年1月1日に海外にいた方 令和6年1月1日に海外にいたことを確認できる戸籍の附票を添付してください。外国人の方の場合は、パスポートの顔写真のあるページと在留資格が貼り付けされているページ、および令和6年1月1日に海外にいたことを確認できるページの写しを添付してください。

(5)次の全てを提出
 ・別居監護申立書
 ・対象児童のマイナンバーカードの写し又は住民票(マイナンバー記載のもの)の写し

児童と別居している方

・請求者の仕事、児童の通学の都合などにより児童と別居している場合に必要です。
・マイナンバー通知カードは住所に変更がない場合にのみ、マイナンバー確認書類として使用できます。

※状況により、追加書類が必要となる場合があります。

申請期限

市県民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内
※申請書を郵送で提出する方は、申請書が市役所に届いた日が申請日となりますので、ご注意ください。また、郵便の遅配や誤配、不着等の責任は負いかねますのでご了承ください。

児童手当の要件や所得上限限度額などは以下をご確認ください。

1.児童手当の支給要件

支給対象者(受給できる方)

我孫子市内に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方

児童手当の受給者

原則、児童を養育する父又は母で所得の高い方 ※所得が同程度の場合は児童を保険の扶養や税の扶養に取っている方
(以下、児童を養育する方といいます。)
ただし、以下の表に該当する場合には受給者を変更できアンカーる場合があります。

請求者 内容 確認に必要な書類・条件
父又は母 離婚調停で父母が別居しており、その事実及び児童と同居している事実を公的書類等で確認できる場合 「離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本」「調停期日呼び出し状の写し」「家庭裁判所における事件係属証明書」「調定不成立証明書の写し」その他「当該事実を証明できる書類」

配偶者からの暴力を理由に避難している場合

配偶者の健康保険から自身と児童が離脱しており、かつ、DV証明書がある場合など
里親 里親として児童を養育している場合 里親の委託決定通知書
児童の養育者として指定されている方 父母が仕事等の都合により海外に居住し、児童の養育者に祖父母等が指定されている場合 父母の戸籍附票
未成年後見人 児童を養育している未成年後見人がいる場合 未成年後見人であることを証明できる書類

※児童を養育する方が我孫子市外の市区町村に住民登録している場合、住民登録地で申請してください。(単身赴任等の場合)
※その他、家庭の状況(育児放棄や失踪等)により上記以外の方でも請求者になりえる可能性がありますのでご相談ください。
※状況により、追加書類が必要となる場合があります。

公務員の場合

児童を養育する方が公務員の場合、勤務先で児童手当の申請をしてください。ただし、独立行政法人、郵政グループにお勤めの方や民間企業に派遣中の方は住民登録地で申請してください。

2.支給額・支給日

支給額

対象児童1人あたりの支給額(月額)
児童の年齢 所得制限限度額未満の受給者 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の受給者 所得上限限度額以上の受給者
3歳未満 15,000円 5,000円

支給なし

3歳から小学校修了前

(第1子・第2子)
10,000円
(第3子以降)
15,000円

小学校修了後から中学校修了前 10,000円

※「第3子」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。

支給日

1回目:10月8日(6月分から9月分までの4か月分)
2回目:2月8日(10月分から1月分までの4か月分)
3回目:6月8日(2月分から5月分までの4か月分)
※8日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日が支給日となります。
※法改正により、変更になる場合があります。

3.所得制限限度額、所得上限限度額

(1)所得制限限度額

児童を養育する方に所得制限限度額以上の所得がある場合には、児童1人あたり月額5,000円が特例給付として支給されます。(平成24年6月分~)

(2)所得上限限度額

児童を養育する方に所得上限限度額以上の所得がある場合には、児童手当・特例給付の資格消滅となり、児童手当・特例給付の支給が無くなります。(令和4年6月分~)

ご注意ください

所得上限限度額以上の所得により児童手当・特例給付の資格消滅となった後に、修正申告や年度切替(毎年6月が切替時期となります。)等により所得が所得上限限度額未満となった場合、改めて児童手当の申請が必要となります。
(市県民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要となります。申請が遅れた場合には、支給できない月が生じる場合があります。)

所得制限限度額・所得上限限度額表
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数
(カッコ内は例)

所得額
(万円) 

収入額の目安 
(万円) 

所得額
(万円) 

収入額の目安 
(万円) 

0人
(前年度末に児童が生まれていない場合等)

622 833.3

858

1071

1人
(児童1人の場合等)

660 875.6 896 1124

2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698 917.8 934 1162

3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736 960 972 1200

4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774 1002 1010 1238

5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数(配偶者またはその他の人の扶養親族となっていた児童、その児童自身の合計所得金額が38万円を超えているため扶養親族になれなかった児童を除きます。)をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

4.所得額の計算方法

次の計算式により児童を養育する方の児童手当法上の所得額を計算します。(所得計算において、世帯の所得合算は行いません。)
(1)所得額 ー(2)控除額=児童手当法上の所得額(この金額と所得制限限度額、所得上限限度額を比較します。)
なお、令和6年度(令和6年6月~令和7年5月)分の児童手当については、令和5年中(令和5年1月から令和5年12月まで)の所得及び控除額により計算します。

(1)所得額に含めるもの

総所得金額(※1)、退職所得(総合課税)、山林所得、土地等にかかる事業所得、長期・短期譲渡所得(分離課税)、先物取引にかかる雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等、特例適用利子等、特例適用配当等
※1 総所得金額とは、給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計です。
※2 給与所得とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。

(2)控除額に含めるもの

児童手当法施行令に定める控除(一律)・・・8万円
給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合の控除・・・上限10万円
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除・・・控除額の実額
障害者、寡婦、勤労学生控除・・・27万円
ひとり親控除・・・35万円
特別障害者控除・・・40万円
※児童手当における控除額は、市民税における控除額とは異なります。

5.よくある質問

問い合わせ先

〒270-1192
住所:千葉県我孫子市我孫子1858番地
我孫子市子ども部子ども支援課手当係
電話:04-7185-1111(内線347)

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