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児童手当Q&A

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年9月1日

Q.1月1日は仕事で海外に居住し住民登録がありませんでした。

A.1月1日現在日本国内に住民登録がなく、年の途中に帰国された方は、その該当年の所得が無かったものとして取り扱います。1月1日時点で海外にいたことを確認できる戸籍の附票を添付してください。外国人の方は、パスポートの顔写真のあるページと在留資格が貼り付けされているページ、および令和6年1月1日海外にいたことを確認できるページの写しを添付してください。
また、外国人の方は外国人登録証のコピーも取らせていただく場合がありますのでお持ちください。

Q.児童手当の手続きはどこに行けばいいの?

A.我孫子市役所西別館2階子ども支援課または市内各行政サービスセンター窓口で申請手続きをしてください。

また、郵便での受付もいたします。我孫子市役所子ども支援課手当係まで郵送してください。ただし、「受領日」は子ども支援課に届いた日となり支給開始月はその翌月からとなりますので、期限に余裕を持って申請してください。

郵送の際には、添付書類を忘れずに同封してください。

郵送未着によるトラブル等について市は一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。なお、郵送料は本人様の負担となります。

Q.我が家は共働きですが、妻の名前で認定請求できますか?

A.児童手当の認定請求者は、「主たる生計者」となっています。夫婦共働きの場合には、常に所得の多い方を主たる生計者とし、認定請求をしていただきます。
お互いの所得に差が無いときなど不明な場合はお問い合わせください。

Q.私には子どもが4人います。19歳の長男・11歳の長女・7歳の次男・6歳の次女です。この場合、令和6年10月分からは、月額いくら受給できますか?

A.令和6年10月分からは、支給の対象となるのは高校年代(18歳年度末)までの児童ですが、大学生年代(監護相当の世話、生計費の負担あり)までの児童の年長者から第1子、第2子と数えていきます。

19歳の長男は支給対象児童に該当はしませんが、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出をすることで、「第1子」と数えます。11歳の長女が「第2子」・・・月額10,000円、7歳の次男が「第3子」・・・月額30,000円、6歳の次女が「第4子」・・・月額30,000円が支払われます。

Q.児童手当の振込先を妻や子どもの口座にする事はできますか?

A.認定請求者が父親の場合は、母親や子ども名義の口座に振り込むことはできません。必ず認定請求者と同一名義の口座でお願いします。

Q.夫が単身赴任で、市外に在住しています。この場合は母親名義で認定請求できますか?ちなみに私(母親)は夫の扶養に入っているので所得はありません。

A.夫の仕送り等で生活している場合には、主たる生計者は夫と考えられます。この場合、夫の居住地で児童手当の認定請求を行います。

なお、認定請求時には別居の理由を記入した別居監護申立書と児童のマイナンバー確認書類が必要となります。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

子ども部 子ども支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-3437

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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