ひとり親家庭のために
児童扶養手当
ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する方に支給されます。(所得制限により減額又は支給されない場合があります。)
支給額(令和7年4月分から)
1人46,690円
2人目以降1人につき11,030円を加算
※また、所得により支給額の制限を受ける場合があります。
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭で18歳未満の児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を扶養している家庭に対し、保険医療費の自己負担額に対して助成します。(但し、所得制限があります)
JR特定者用定期乗車券割引制度
児童扶養手当を受給している世帯の方が、JR東日本の通勤定期乗車券を3割引で購入できる制度です。
ただし、学生割引と併用はできません。
※私鉄各線は対象外です。乗継する場合はJR区間のみの割引となりますので、定期券が複数枚になる可能性があります。詳しくはJR東日本にお問い合わせください。
初めて制度を利用する際は、次のものを持参のうえ、子ども支援課窓口にて特定者資格証明書の交付手続きをしてください。
特定者資格証明書の交付に必要なもの
- 児童扶養手当証書
- 定期購入者の証明写真(1枚)
(縦4センチメートル×横3センチメートルで6ヶ月以内に撮影したもの) - 印鑑(認め印可)
- 身分証明書
子ども支援課で、特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書を発行しますので、発行された証明書を持参のうえ、JR定期券購入窓口で提示してください。
※郵送でのお手続きを希望される場合は、下記「特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書」に記入し、切手を貼った返信用封筒を同封の上、子ども支援課まで送付してください。
特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書(Word:25KB)
特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書(PDF:259KB)
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
就職や転職、雇用の安定に向けて資格や技能を身につけるために教育訓練講座を受講したひとり親家庭の父母に給付金を支給します。申請をされる場合は、事前にご相談ください。
対象者
市内在住のひとり親家庭の父母で、次の(1)から(5)のすべてを満たす方
(1)母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている方
(2)教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方
(3)過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
(4)19歳までの児童を扶養している方(受講開始日時点および受講修了日時点)
※扶養している児童がすべて20歳以上になった場合は支給できません。
(5)この給付金と同趣旨の制度を利用していない方
(求職者支援制度の職業訓練受講給付金、社会福祉協議会の修学資金貸付制度など)
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 一般教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 特定一般教育訓練給付の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
- 専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
支給額
(1)雇用保険法の規定による教育訓練給付金を受けることができない方
教育訓練経費の60パーセント相当額(12,001円から200,000円を上限)
※専門実践教育訓練給付の指定講座の場合の上限は、修学年数×40万円(上限160万円)
(2)教育訓練給付金を受けられる方
教育訓練経費の60パーセント相当額から教育訓練給付金の金額を差し引いた額
申請
申請前に事前相談が必要です。母子・父子自立支援員またはケースワーカーに相談してください。
高等職業訓練促進給付金等
就業に有利な資格を取得するために6カ月以上養成機関で修業する場合に、「高等職業訓練促進費給付金」、修業後に「修了支援給付金」を支給し、生活費の負担軽減を図ります。申請をされる場合は、事前にご相談ください。
1.高等職業訓練促進給付金
対象者
市内在住のひとり親家庭の父母で、次の(1)から(6)のすべてを満たす方
(1)児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準にある方
(2)養成機関において6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
(3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
(4)原則として、過去にこの訓練促進給付金を受給していない方
(5)19歳までの児童を扶養している方
※扶養している児童がすべて20歳以上になった場合は、修業中でも支給できなくなります。
(6)この給付金と同趣旨の制度を利用していない方
(求職者支援制度の職業訓練受講給付金、雇用保険の延長給付、給付型奨学金など)
対象資格
看護師、准看護師、保育士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、など
対象期間
修業期間全期間(上限4年)
支給額
修業期間内で、月額70,500円(申請者、同居親族の方が市民税非課税世帯の場合は、月額100,000円)
*最終学年(12ヶ月)は、月額40,000円を上乗せして支給
申請
申請前に事前相談が必要です。母子・父子自立支援員またはケースワーカーに相談してください。
2.修了支援給付金
対象者
市内在住のひとり親家庭の父母で、次の(1)から(3)のすべてを満たす方
(1)ひとり親家庭の父母で、カリキュラムを修了した日において本市に居住する方
(2)児童扶養手当受給者および同様の所得水準の方
(3)過去に修了支援給付金を受給したことがない方
支給額
25,000円(申請者、同居親族の方が市民税非課税世帯の場合は、50,000円)
申請
養成機関修了後、30日以内に申請してください。
ひとり親家庭自立支援プログラム策定
ひとり親家庭等の親の早期自立、就労を継続的に支援するため母子・父子自立支援員が自立支援プログラムを策定し、ハローワーク等と連携して就労に結びつくまできめ細やかな支援を行います。相談は予約制となります。
対象者
・市内に在住している方で、ひとり親家庭等の親(生活保護受給者は除く)
・配偶者からの暴力により親子で避難している事例等で婚姻に実態は失われているが、やむ得ない事情により離婚の届出を行っていない方
手続き
母子・父子自立支援員またはケースワーカーに事前に相談日時を電話予約してください。
母子・父子寡婦福祉資金貸付
ひとり親家庭の父母及び寡婦の方の生活の安定と、経済的自立を支援するために必要な資金の貸付を行っています。
貸付限度額や償還方法などは、貸付の種類により異なります。
詳しくは、母子・父子自立支援員にお尋ねください。
母子・父子自立支援員事業の推進
ひとり親家庭の父母及び寡婦の自立に必要な情報提供、相談指導などの支援を行うとともに、職業能力向上及び求職活動に関する支援を行っています。
養育費と親子交流(面会交流)相談
別居・離婚後の養育費や親子交流(面会交流)について、ご相談に応じています。
養育費
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。子どもに対し、親としての経済的責任を果たし、子どもの成長を支えることはとても大切なことです。
子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくことが大切です。後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面(できれば公正証書)で残すことをお勧めします。
養育費全般については下記法務省のホームページで案内されております。
法務省ホームページ養育費(外部サイト)
親子交流(面会交流)
親子交流(面会交流)とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。親子交流は子どものために行うものです。親子交流を通して、どちらの親からも大切にされているという、安心感や自信につながり、子どもが生きていく大きな力となります。
なお、相手からの身体的・精神的暴力等の被害を受ける恐れがあるなど、親子交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合は上記の限りではありません。
親子交流全般については下記法務省ホームページで案内されています。
法務省ホームページ親子交流(面会交流)(外部サイト)
その他相談窓口
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。
父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。(2026年4月1日施行)
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
共同親権の場合は、日常のこと(食事や着る服を決める、短い旅行や予防接種や習い事など)は、父母のどちらかで決めることができます。大切なこと(住む場所の変更や将来の進学先、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理など)は、父母が話し合って決められます。父母の意見が対立するときは、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。なお、暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらずこどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重 協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。暴力や相手を怖がらせる言動、他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること、理由なくこどもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃げることを除く)、約束した親子の交流をさまたげることは、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
すべてはこどもの利益のために
親権はこどもの世話やお金や物の管理などこどもの利益を守るために使わなければなりません。
養育費確保に向けた変更点
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
法的養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流が行えるようにできます。
法改正の詳細は以下のご参照ください。
法務省 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて(令和8年4月1日施行)(外部サイト)
子ども家庭庁 ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部サイト)
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子ども部 子ども支援課
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