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医療的ケアが必要なお子さんを持つ方へ

登録日:2026年8月14日

更新日:2026年8月14日

医療的ケア児とは

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、 喀痰かくたん吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童のことです。(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第2条)

NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引等の医療的ケアが日常的に必要なこどもたち(医療的ケア児)やその家族への支援は、医療、福祉、保健、子育て支援、教育等の多職種連携が必要不可欠です。

相談窓口について

千葉県医療的ケア児等支援センター・ぽらりす

ご本人・ご家族・支援者の皆様からの相談を電話・メール・面談にてお受けします。
 
開所日:月曜日~金曜日の平日
時 間:9時00分~17時00分
電 話:043-291-1831(内線277)
 ※医療的ケア児等支援センターぽらりす宛のお電話とお伝えください。
メール: polaris@chiba-reha.jp 

こども家庭庁ホームページ

医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)

サービスについて

児童発達支援

施設において日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行う事業です。
主に、発達に支援が必要な未就学のお子さんを対象としています。

放課後等デイサービス

授業の終了後又は夏休み等の休業日に、施設において生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う事業です。
発達に支援が必要な就学しているお子さんを対象としています。

我孫子市子ども相談支援事業所

日中一時支援

日中において、一時的に見守り等の支援や活動の場が必要な方へ、日中活動の場の提供や自宅等からの送迎、社会に適応するための日常的な訓練を行います。

実施時間
午前7時から午後7時まで
費用
所得に応じて自己負担があります。

医療的ケア児等が旅行などで出かける場合、急な発作に備えて、ご家族が外出先周辺の病院の情報を集めたり、本人の医療データを持ち歩いたりしなければいけませんでした。
全国どこでも必要な医療を受けられるように、かかりつけの病院以外でも医療等に関する情報を共有したい、そんなご要望にお応えするのが、「医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)」です。
本人やご家族等が、医療等に関する情報をお手元のスマートフォンやパソコンで入力して、データベース化。もしも外出先で救急搬送された場合は、救急隊員や搬送先の医療機関が情報を閲覧できるようになります。

経済的負担を軽減したい

小児慢性特定疾病医療費助成制度(千葉県)

お問い合わせ先は、千葉県松戸保健所(松戸健康福祉センター)地域保健課(小児慢性特定疾病担当)です。

〒271-8562

千葉県松戸市小根本7

電話:047-361-2138

特別児童扶養手当(国手当)

対象者
身体や精神に重度から中度の障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者

障害の目安
・身体障害者手帳外部障害の1級から3級及び下肢障害4級の一部の方
・療育手帳マルAからAの2または診断書で中度の障害があると認められた方
・その他、内部障害・発達障害・精神障害等、医師の診断書により同等と認められた方

障害児福祉手当(国手当)

対象者
・身体障害者手帳1級または2級の一部で20歳未満の方
・療育手帳マルAで20歳未満の方
・その他、内部障害、精神障害等、医師の診断書により同等と認められる20歳未満の方
要件
・所得制限(所得額が一定額以内であること)
・施設入所していないこと(通所施設であれば受給可能です)
※施設入所された場合には届出が必要です。届け出が遅れ、要件に該当しなくなっているにもかかわらず手当を受給していますと、要件に該当しなくなった(施設入所された)月の翌月からの手当は全額返還していただくことになります。

補装具および日常生活用具の購入費助成

障害の部位を補うことや機能低下の代償などを目的に補装具の給付と修理を行います。なお、補装具の交付を受ける際に千葉県障害者相談センターの判定が必要になる場合があります。
医師の意見書が必要です。
品目によって必要書類が異なるので、障害者支援課相談係に事前にご相談ください。

自立支援医療(育成医療)

育成医療とは、身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、その障害を除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行なう場合の医療費を一部公費負担する制度です。

ただし、指定自立支援医療機関(育成医療)での治療に限られます。

「千葉県医療的ケア児等コーディネーター養成研修」修了事業所等(千葉県)

医療的ケア児等コーディネーターとは、医療的ケア児等に対する専門的な知識と経験に基づいて、本人の健康を維持しつつ、医療的ケア児が必要とする保健、医療、福祉、教育等の多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進する役割を担う人です。
障害当事者やその家族が、医療的ケア児等に対応できる相談支援事業所を探す際の参考とするため、コーディネーター研修を修了した相談支援専門員を配置する相談支援事業所を、千葉県のホームページ上に公表しています。
詳細は各事業所へお問い合わせください。

学校における医療的ケア(文部科学省)

医学の進歩を背景として、特別支援学校のみならず、地域の小・中学校においても医療的ケア児が増加傾向にあること、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が成立・施行されたことなど踏まえ、文部科学省では、学校における医療的ケアの実施体制の充実を図る際の参考となる資料を掲載しています。

保育における医療的ケア(こども家庭庁)

避難行動要支援者の避難行動支援に関すること : 防災情報のページ - 内閣府

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

子ども部 子ども相談課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-3445

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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