特定疾病療養受療証(後期高齢者医療制度)
特定疾病療養受療証とは
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方は、申請していただくと「特定疾病療養受療証」を交付いたします。この証書を医療機関で提示すると、特定疾病における1カ月の自己負担限度額が、医療機関ごと(入院、外来は別)に原則1万円までとなります。
なお、特定疾病療養受療証の発効日は、申請月の初日もしくは申請月内の資格取得日からとなります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
申請場所
市役所国保年金課または各行政サービスセンター
郵送でも受付しています。
申請に必要なもの
※窓口にもご用意しております。
- 医師の証明書
- 窓口に来るかたの本人確認ができるもの(詳細は
「手続きで窓口に来る方の本人確認(後期高齢者医療保険)」のページをご覧ください)
申請する際の注意点
- 別世帯のかたが窓口での交付を希望する場合は、委任状が必要となります。詳細は
「代理人による手続きには委任状が必要です(後期高齢者医療)」のページをご覧ください。
- 行政サービスセンターの窓口では、即日交付することができません。翌営業日以降に市役所から郵送となります。
- 市役所国保年金課の窓口では、即日交付が可能です(本人確認書類や委任状などに不備があった際は郵送になります)。
- 再交付の場合は手続きが異なります。詳細は
「資格確認書などの再交付申請について」のページをご覧ください。
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健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380
