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特定疾病療養受療証(後期高齢者医療制度)

登録日:2023年10月2日

更新日:2023年10月2日

特定疾病療養受療証とは

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方は、申請していただくと「特定疾病療養受療証」を交付いたします。この証書を医療機関で提示すると、特定疾病における1カ月の自己負担限度額が、医療機関ごと(入院、外来は別)に原則1万円までとなります。

なお、特定疾病療養受療証の発効日は、申請月の初日もしくは申請月内の資格取得日からとなります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

1.人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全

2.血漿けっしょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(血友病)

3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

申請に必要なもの

2.医師の証明書
3.新規ウインドウで開きます。窓口に来るかたの本人確認ができるもの(別世帯のかたが窓口での交付を希望する際は、委任状が必要となります。)
4.印鑑
5.被保険者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票の写し)

申請する際の注意点

  • 別世帯のかたが窓口での交付を希望する場合は、委任状が必要となります。
  • 行政サービスセンターの窓口では、即日交付することができません。翌営業日に市役所から郵送となります。

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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