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介護保険料(令和6年度から令和8年度)

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年4月1日

40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

40歳から64歳の人の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めます。

国民健康保険に加入している人

決め方

保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

介護保険料=

介護保険料の式

※介護保険料と国民健康保険税の賦課限度額は別々に決められます。

※市区町村によって組み合わせが異なります。

納め方

医療保険分と介護保険分とをあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人

決め方

医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

介護保険料=給与および賞与×介護保険料率

※原則として事業主が半分を負担します。

納め方

介護保険料と医療保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。

※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料 (令和6年度から令和8年度)

我孫子市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の23パーセント分に応じて、65歳以上の保険料の基準額が決まります。

段階 対象者 保険料
(年額)
第1段階

生活保護及び老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税の人
本人及び世帯全員が住民税非課税でかつ、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

16,500円
(基準額×0.25)
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税でかつ、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 23,100円
(基準額×0.35)
第3段階

本人及び世帯全員が住民税非課税でかつ、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の人

41,500円
(基準額×0.63)
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税でかつ、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 59,400円
(基準額×0.9)
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税でかつ、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の人 66,000円
(基準額)
第6段階

本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の人

82,500円
(基準額×1.25)
第7段階

本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上200万円未満の人

85,800円
(基準額×1.3)
第8段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 99,000円
(基準額×1.5)
第9段階 本人が住民税課税で合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 105,600円
(基準額×1.6)
第10段階

本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上500万円未満の人

115,500円
(基準額×1.75)

第11段階

本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上600万円未満の人

125,400円
(基準額×1.9)

第12段階

本人が住民税課税で合計所得金額が600万円以上700万円未満の人

128,700円
(基準額×1.95)

第13段階

本人が住民税課税で合計所得金額が700万円以上800万円未満の人

132,000円
(基準額×2.0)

第14段階

本人が住民税課税で合計所得金額が800万円以上900万円未満の人

138,600円
(基準額×2.1)

第15段階 本人が住民税課税で合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の人 145,200円
(基準額×2.2)
第16段階 本人が住民税課税で合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の人 151,800円
(基準額×2.3)
第17段階 本人が住民税課税で合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の人 158,400円
(基準額×2.4)
第18段階 本人が住民税課税で合計所得金額が2,000万円以上の方 165,000円
(基準額×2.5)

決め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、計画期間中に我孫子市で介護保険サービスに要する費用等の見込み額から算出した基準額をもとに、その方の前年の収入金額や世帯の市民税の課税状況に応じて決定しています。

令和6年度から令和8年度の第1号被保険者の介護保険料について、基準額以外の改定点は次のとおりです。

  1.  所得段階の細分化 国が定める標準13段階のうち9段階以降の弾力化を行い、全体で18段階の保険料としました。
  2.  低所得者層への軽減措置 第1段階から第3段階の保険料については、国が示す低所得者の第1号保険料の軽減強化にあわせ、軽減措置を行います。

なお、第1号被保険者の介護保険料の詳細につきましては「我孫子市第9期介護保険事業計画・第10次高齢者保健福祉計画」のP94からP96「第1号被保険者の介護保険料」をご覧ください。

納め方

原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。

対象者 納め方 説明
年金が年額18万以上の人 特別徴収 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
年金が年額18万未満の人 普通徴収 送付される納付書にもとづき、介護保険料を我孫子市に個別に納めます。

※介護保険料の詳細につきましては、高齢者支援課までお問い合わせください。

納入場所

千葉銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、東京ベイ信用金庫、水戸信用金庫、中央労働金庫、千葉興業銀行、ちば東葛農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都府県及び山梨県)、我孫子市役所高齢者支援課

※上記の金融機関の各本・支店で納付できます。
※ゆうちょ銀行・郵便局・下記コンビニエンスストアでは、納付期限を過ぎたものは取扱いません。
※市役所の各行政サービスセンターでは納付できませんのでご了承ください。
上記、金融機関や市の窓口のほか、コンビニエンスストアでもお支払いいただけます。

口座振替取り扱い金融機関

・千葉銀行・京葉銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・常陽銀行・千葉興業銀行・水戸信用金庫・千葉信用金庫・東京ベイ信用金庫・中央労働金庫・千葉東葛農業協同組合・ゆうちょ銀行

※普通徴収(納付書払い)の方は口座振替を選択できます。特別徴収(年金天引き)の方は納付方法の選択はできません。
※口座振替の開始は、通常、お申込日の翌月からとなります。
※口座振替申し込み月までに納期限が到達する保険料は現金で納付してください。
※毎月の口座残高をご確認ください。残高不足で引き落としできない場合があります。

【お申し込み方法】
下記4点を持参のうえ、口座振替取り扱い金融機の窓口でお申し込みください。
・我孫子市介護保険料口座振替依頼書(取り扱い金融機関窓口に置いてあります)
・通帳
・印鑑(通帳届出印)
・介護保険料の納付書

利用できるコンビニエンスストア

MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブンーイレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、ローソンストア100、ニューヤマザキデイリーストア

「税金等の徴収・収集業務を委託しています」

PayPay・LINE Payで介護保険料の支払いができます

詳細は以下のリンク先をご確認ください

クレジットカードで介護保険料の支払いができます

詳細は以下のリンク先をご確認ください

注意事項

次の納付書は、コンビニエンスストアで納付することはできませんので、金融機関などをご利用ください。

  • 一枚あたり30万円を超える納付書
  • 納期限を過ぎた納付書
  • 汚れ等でバーコードが読み取れない納付書
  • バーコードのない納付書

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このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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