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納税の方法 「スマートフォン決済で介護保険料を納付」

登録日:2023年6月27日

更新日:2024年7月2日

スマートフォン決済で介護保険料が納付できるようになりました

スマートフォン決済とは、お使いのスマートフォン又はタブレット端末で対象のアプリを利用し、納付書に印字されたバーコードをスマートフォン等のカメラで読み取ることで、24時間いつでもどこでも簡単に納付ができるサービスです。

対象のスマートフォン決済アプリ

※これらのスマートフォン決済アプリについての導入方法や利用方法は当ページ下部の「各スマートフォン決済アプリについて」をご覧ください。

取扱いができる介護保険料の種類について

取扱いができる介護保険料の種類について
 
保険料 徴収方法 取扱の可否

介護保険料

特別徴収(年金天引き) 利用できません
普通徴収(年金天引き以外) 利用できます

次に該当する納付書は、ご利用ができません。

  • 金額が30万円を超える納付書
  • バーコードの印字がない納付書
  • 納期限が過ぎた納付書
  • 破損や汚損などでバーコードが読み取れない納付書


※特別徴収について・・・給与や年金から天引きされているもの。他の支払い方法への変更はできません。
※普通徴収について・・・納付書での支払いを行うもの。口座振替やその他の支払いへの変更が可能です。

利用料・手数料について

納付手数料無料でご利用いただけます。
※アプリのダウンロードや利用時に発生するインターネット通信料ご利用者様負担となります。

注意事項

納付に関する注意事項

  • 金融機関及びコンビニエンスストアの窓口での納付は現金のみとなります。アプリを利用した支払いはできません。
  • 「LINE Pay」、「Pay Pay」または「PayB」をご利用される場合、スマートフォン等で読み取りから決済まで行ってください。詳細は当ページ下部の「各スマートフォン決済アプリについて」から各社ホームページをご覧ください。
  • 納付書1枚ごとに手続きが必要です。
  • スマートフォン決済アプリ内で決済が完了した後は、取り消しはできません
  • スマートフォン決済が完了した納付書は使用しないでください
  • 納付の際には納付書に記載されている内容を必ず確認してください。

領収証等について

  • スマートフォン決済アプリで決済を行った場合、市から領収証は発行されません。納付確認はアプリ内の取引履歴での確認となります。詳細は各社ホームページをご覧ください。
  • 領収証が必要な方は、スマートフォン決済アプリのご利用はせず、金融機関窓口、市役所収税課窓口、コンビニエンスストアをご利用ください。

口座振替をご利用されている方

  • 口座振替をご利用されている方で、スマートフォン決済を利用した納付方法に変更する場合は、現在ご利用中の金融機関に口座振替依頼書(廃止)の提出が必要となります。

各スマートフォン決済アプリについて

LINE Pay

Pay Pay

PayB


※各スマートフォン決済アプリでのポイント付与に関する内容は各社公式ホームページ、または各社へ直接お問い合わせください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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