伐採および伐採後の造林の届出等の制度
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています(森林法第10条の8)。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
森林の立木を伐採するときは届出が必要です(PDF:163KB)
※0.3ヘクタール以上の開発行為(土石の採掘、開墾、その他の土地の形質を変更する行為)を伴う場合は、別途手続が必要です。詳しくは、千葉県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
届出の対象となる森林
届出の対象となる森林は、地域森林計画(森林法第5条)の対象の民有林です。
対象となる民有林は、千葉県ホームページ内のちば情報マップ(外部サイト)でご確認ください。
※林班界(青線)、準林班界(枠内赤色横線)で囲まれた範囲が届出の対象となる森林です。
※対象となる森林区域は地番界とは一致しません。また、地目とも関係はありません。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出・報告書の様式
届出・報告書の各種様式は、林野庁ホームページ(外部サイト)からダウンロードしてください。
伐採造林届出書作成の手引き(外部サイト)
伐採造林届出書作成の手引き(概要版)(外部サイト)
添付書類 | 具体的な内容 |
---|---|
森林の位置図・区域図 | 届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意) |
届出者の確認書類 | 個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し |
他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ) | 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど) |
土地の登記事項証明書等 | 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類 |
伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合) | 立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類 |
隣接森林との境界関係書類(注1) | 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 |
その他 | 伐採および集材に関するチェックリスト、地元関係者との協議書など、必要に応じて提出を求める場合があります |
(注1)次のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
- 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
- 境界杭などにより境界が明らかな場合
- 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
提出先
我孫子市農政課 農業振興係
住所:〒270-1146 我孫子市高野山新田193番地 水の館3階
電話:04-7185-1481
FAX:04-7185-5869
留意事項
我孫子市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。
罰則について
- 伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しない場合(無届伐採)、森林法第208条により100万円以下の罰金に処される場合があります。
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出しない場合、森林法第210条により30万円以下の罰金に処される場合があります。
特定建設作業の届出について
著しい騒音・振動が生じる作業は、騒音規制法、振動規制法、我孫子市環境条例により「特定建設作業」として定められています。この作業を実施する場合、実施届出書の提出と規制基準の遵守が施工者に義務付けられています。
特定建設作業に係る問合せ・提出先
我孫子市生活衛生課
住所:〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地 分館2階
電話:04-7185-1130
FAX:04-7185-1134
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