森林の土地の新たな所有者の届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降新たに森林の土地を取得した方は、その土地のある市町村へ土地の取得に関する届出が義務付けられました。
届出の対象となる森林
届出の対象となる森林は、地域森林計画(森林法第5条)の対象の民有林です。
対象となる民有林は、千葉県ホームページ内のちば情報マップ(外部サイト)(外部サイト)でご確認ください。
※林班界(青線)、準林班界(枠内赤色横線)で囲まれた範囲が届出の対象となる森林です。
※対象となる森林区域は地番界とは一致しません。また、地目とも関係はありません。
届出の対象者
個人か法人かを問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により、森林(地域森林計画(森林法第5条)の対象の民有林)の土地を取得した方は、面積の大小にかかわらず届出の対象となります。
届出期限
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村長に届出をしてください。
届出書の様式
森林の土地の所有者届出書の様式は、林野庁ホームページ(外部サイト)からダウンロードしてください。
届出事項
- 所有者の住所、氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所、面積
- 土地の用途等
添付書類
- 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
- 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
留意事項
届出をしない、または虚偽の届出をしたときには、10万円以下の過料が科されることがあります。
提出先
我孫子市農政課 農業振興係
住所:〒270-1146 我孫子市高野山新田193番地 水の館3階
電話:04-7185-1481
FAX:04-7185-5869