農地の転用届と相続等による権利取得時の届出
登録日:2016年7月14日
更新日:2016年7月14日
(1)農地の転用届(市街化区域内の農地)
農地は無断で転用することはできません。
市街化区域内の農地を転用するときは、次の届出書様式により農業委員会へ届出を行なってください。その他の区域(市外化調整区域)では許可が必要です。
令和4年4月1日より農地法の改正に伴い様式の表題の一部が変更になりました。
届出書ダウンロード
農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書(ワード)(Word:51KB)
農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書(記載例)(PDF)(PDF:180KB)
農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書(ワード)(Word:56KB)
農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書(記載例)(PDF)(PDF:213KB)
(2)農地の権利を相続等によって取得したときの届出
相続などによって農地の権利を取得したときは、農地法により農業委員会への届出が義務付けられています。権利を取得した方は、次の届出書様式により、遅滞なく(おおむね10ヶ月以内に)農業委員会へ届出を行なってください。その際には、土地の登記事項証明書(法務局が発行する全部事項証明書)が必要になります。
なお、この届出により、農地法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が認められるというものではありません。
届出書ダウンロード
農地法第3条の3の規定による届出書(別紙)(Word:32KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(記載例)(PDF)(PDF:131KB)
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