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農業委員会の証明事務

登録日:2016年7月14日

更新日:2016年7月14日

主に以下の証明書の発行を行なっています。

証明手数料

1通につき300円
※証明内容によっては即日交付できないものもありますので注意してください。
※本人又は同居の家族以外の者による申請の場合は、委任状が必要です。
※窓口に来られる方は、官公署発行の顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、宅地建物取引主任者証等)を1点ご持
 参ください。
 上記の書類のない方は、次の書類のうちいずれか2点ご持参ください。
(1点必要な書類)※Aを2点または、AとBを1点ずつ
A.健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証(顔写真付き)、社員証(顔写真付き)
B.定期券(電車、バス)、病院診察券、金融機関のキャッシュカード・クレジットカード・預金通帳、本人宛の郵便物(消印のあるもの)、生命保
 険及び損害保険の証書、上記に掲げる書類に準ずる書類

農業委員会が発行する主な証明書の一覧
  証明書の種別 証明事項等の説明
1 農業経営の実態証明 世帯の農業従事日数や耕作地に関することなどの申告された内容を証明するものです。
2 引き続き農業経営を行なっている旨の証明 相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者が、特例農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明で、3年ごとに税務署へ提出するものです。

3

相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明

農業相続人が農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業経営を行なうために相続税の納税猶予を受けるために税務署へ提出する証明です。
贈与税の納税猶予に関する適格者証明も同様の証明です。

4 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明 市に対する生産緑地の買取り申出事由の死亡又は農業の継続を不可能とさせる故障が生じた者が、農業の主たる従事者又は一定割合以上従事している者に該当することの証明です。
5 転用事実確認証明 農地転用許可及び届出後、転用目的どおりに転用されている場合の証明で土地の地目変更登記に使用するものです。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

農業委員会事務局

〒270-1146 千葉県我孫子市高野山新田193番地
電話:04-7185-1483 ファクス:04-7185-5869

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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