社会福祉法人の情報の公表
社会福祉法人は、社会福祉法(以下法という。)第59条の2の規定により、社会福祉法人が作成する書類の公表については、次の書類に改正されました。このうち、計算書類(注記を含む)、現況報告書及び社会福祉充実計画については、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(以下「システム」という。)により届出され、内容が公表されたものは、インターネットの利用による公表が行われたものとみなされます。なお、公表にあたっては、計算書類、役員等名簿及び現況報告書において、法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除いて公表することとなります。また、法第59条の2第6項の規定に基づき、最終的に厚生労働大臣に情報を提供することとなっています。
「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による情報の提供等について(局長通知)(PDF:334KB)
書類 | 留意点 |
---|---|
定款 | 所轄庁の承認を受けた最新のもの。 |
役員等名簿(理事、監事及び評議員) | 住所は公表の対象外です。 |
役員等の報酬等の支給基準 |
評議員会による承認を受けたもの。 |
計算書類(貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書、注記) | 法人が作成すべき計算書類等(法人全体と拠点区分ごと)。 |
現況報告書 |
システムで届出した場合は、システムでの公表となります。 |
社会福祉充実計画 |
所轄庁(我孫子市)の承認を受けた社会福祉充実計画がある場合で、システムにおいても当該計画を提出した場合は、システムでの公表となります。 |
「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について(平成29年3月29日付、厚生労働省局長連名通知)(PDF:1,816KB)
「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」の一部改正について(平成30年3月20日付、厚生労働省局長連名通知)(PDF:372KB)
「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式に関するQ&A」の送付について(平成30年3月20日付、事務連絡)(PDF:121KB)
各社会福祉法人の状況
法人名をクリックすると法人のホームページ等(外部サイト)へ移動します。
社会福祉法人の財務諸表等に関する問い合わせにつきましては、それぞれの法人または所管課にお願いいたします。
保育課保育係 所管法人
高齢者支援課 高齢者福祉係 所管法人
障害者支援課 計画・給付係 所管法人
社会福祉課 社会福祉係 所管法人
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