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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

登録日:2018年6月11日

更新日:2018年6月11日

平成28年3月31日に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附を行った場合、当該寄附について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。要件など、詳しくは国からの通知を参照してください。(今回の通知の制定により、「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について(平成23年度税制改正関係)」(社援基発0802第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)は廃止となりました。)

厚生労働省 社会・援護局からの通知

我孫子市所管の税額控除対象社会福祉法人

我孫子市が所轄庁となっている16法人のうち証明を行った税額控除対象社会福祉法人は、平成30年6月1日現在においてありません。

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電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-3933

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