社会福祉充実計画
社会福祉充実計画とは
社会福祉法第55条の2に基づき、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は社会福祉充実残額の算定を行うこととなりました。その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画的かつ有効に再投下していくための社会福祉充実計画を策定し、所轄庁の承認を得る必要があります。
社会福祉充実計画関係通知(厚生労働省発出)
「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)」について(平成30年1月23日付)(PDF:485KB)
「「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について」の一部改正について(平成30年1月23日付)(PDF:77KB)
社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(平成29年1月24日付)(PDF:1,068KB)
「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について(平成29年1月24日付)(PDF:75KB)
「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.2)」について(平成29年4月25日付)(PDF:358KB)
社会福祉充実計画の申請について
社会福祉充実計画を策定した法人は、監事による監査実施後、公認会計士・税理士等からの意見聴取を行い、理事会及び評議員会の承認を得たものを、社会福祉充実残額が生じた会計年度の翌会計年度の6月末までに、社会福祉法第59条の届出と同時に所轄庁に対して申請します。社会福祉充実計画の策定にあたっては、次に掲げる事業の全部又はいずれかを実施するものとし、次の順に検討することとなります。
1 社会福祉事業及び社会福祉法第2条第4条第4号に規定する事業に該当する公益事業
2 地域公益事業
3 公益事業のうち、1及び2に掲げる事業以外のもの
なお、地域公益事業を行う計画の策定に当たっては、「地域公益事業の内容及び事業区域における需要」について、「住民その他の関係者」の意見を聴かなければならないこととされているため、当該事業の実施を検討している法人は、早めに所管課へ相談するようお願いします。
申請に必要な書類
財務諸表等電子開示システム(以下「システム」という)で届出する書類についても、お手数ですが書面に印刷して社会福祉充実計画承認申請書と一緒に一式まとめて提出をお願いします。
- 社会福祉充実計画承認申請書(書面で提出)
- 社会福祉充実計画書(書面で提出)
- 社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録の写し(書面で提出)
- 社会福祉充実計画に係る手続実施結果報告書の写し(公認会計士・税理士等から意見を聴取した結果の確認書)(書面で提出)
- 社会福祉充実残額算定シート(システムから書面に印刷して提出)
- 社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)(システムから書面に印刷して提出)
- その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料(必要に応じて書面で提出)
申請、届出に必要な様式
社会福祉充実残額算定シート、社会福祉充実計画書、公認会計士や税理士等による手続実施結果報告書(様式例)
このページから取り出しができないため、厚生労働省ホームページをご覧ください。
新たに申請するとき(我孫子市社会福祉法施行細則第8条関係)
社会福祉充実計画承認申請書(様式第13号)(Word:30KB)
計画を変更するとき(我孫子市社会福祉法施行細則第9条関係)
申請の場合
承認社会福祉充実計画変更承認申請書(様式第15号)(Word:25KB)
変更承認事項 | |
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事業内容関連 |
ア 対象者の追加、変更
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事業実施地域関連 |
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事業実施期間関連 |
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社会福祉充実残額関連 |
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届出の場合
承認社会福祉充実計画変更届出書(様式第17号)(Word:30KB)
変更届出事項 | |
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事業内容関連 |
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事業実施地域関連 |
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事業実施期間関連 |
|
社会福祉充実残額関連 |
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その他 |
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計画を終了するとき(我孫子市社会福祉法施行細則第11条関係)
承認社会福祉充実計画終了承認申請書(様式第18号)(Word:30KB)
提出時の留意事項
<申請書を提出するとき>
正本1部、副本1部を提出してください
<届出書を提出するとき>
正本1部を提出してください。
申請先
社会福祉法第59条について届出する所管課と同じ。
提出期限
毎年6月末日
社会福祉充実計画の公表
6月末までに計算書類等及び財産目録等を所轄庁提出する際、システムを使って提出する場合は、当該システムに社会福祉充実計画を添付することとなっており、所轄庁の承認を受けたもの(変更の届出受理を含む)は、システムで公表されます。
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