土地区画整理事業とは
土地区画整理事業とは都市計画区域内の道路や公園が不足していたり、宅地の形状が不整形で宅地としての土地有効利用しにくい場所を、土地所有者から土地の面積や位置などに応じ少しずつ土地を提供してもらい、これを道路や公園などの公共施設用地等にあてることにより公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図り健全な市街地を整備する総合的なまちづくりの方法です。
土地区画整理事業の進め方(公共団体が施行する場合)
計画
基本構想の策定
まちの将来像を土地区画整理によりどのように実現するかを計画します。
都市計画の決定
事業の種類、名称、施行区域等の内容を都市計画決定します。
事業計画・施行規程等の決定
いよいよ土地区画整理事業の開始です。
土地区画整理審議会の設置
地権者等関係者の皆さんの中から、選挙で選ばれた代表により構成されます。
事業実施
換地設計案の作成
新しく定められる土地の位置などの設計案を作成します。
仮換地の指定
将来、換地として定められるべき土地の位置、範囲を仮に定めます。
工事の実施
仮換地へ建物などを移転したり、道路などの工事をします。
地区界・地区名の整理
新しい地区にあわせて地区界、地区名、地番を整理します。
事業終了
換地計画の縦覧
換地を最終的に定めるため、その計画を地権者等関係者の皆様に説明します。
換地処分
換地計画に基づいて、地権者等関係者の皆様の換地や清算金を確定します。
土地・建物の登記
新しいまちにあわせて、施行者が書き換えます。
清算金の徴収・交付
清算金の徴収・交付をもって事業は完了します。
土地区画整理用語解説
換地とは
事業計画及び個々の宅地の現況に基づいて計画された、整理後の個々の宅地を「換地」といいます。換地を定めるときは、従前の土地の位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等を総合的に判断し定めます。
減歩とは
土地区画整理事業が施行されますと、道路や公園が整備され、居住環境が向上し土地の利便度が増大しますので、増進の度合いに応じて地区内の土地を所有している方が、土地を負担することになります。
つまり、各換地の面積は一般的には従前の土地に比べ減少することになり、この面積の減少を「減歩」といいます。
減歩には「公共減歩」と「保留地減歩」の2つがあります。
公共減歩とは、宅地の利便度を増すため、地区内に新たに必要となる公共用地に充てるものです。
保留地減歩とは、事業を実施することにより宅地の価値が増進する場合に、その価値が増す範囲内で一定の地積を保留地として定め、それを売却して事業費の一部に充てるものです。
清算金とは
換地設計において、整理後の土地は、整理前の土地と権利価格が等しくなるように配置、計画されます。しかし、すべての土地を過不足なく配置することは、技術的に困難なことから、整理前と整理後の土地の評価には少なからず不均衡が生じます。これらの権利者間の不均衡を是正するため、金銭で清算するのが清算金です。
整理前の土地と整理後の土地をそれぞれ評価し、整理後の土地権利価額が、整理前の土地権利価額より低くなったときは、権利者へ清算金が交付され、整理後の土地権利価額が、整理前の土地権利価額より高くなったときは、権利者から清算金を徴収します。