枝番号制度のよくある問い合わせ
枝番号の申出
借家で枝番号を使用したい場合は、居住者が申請できますか。
借家の場合は、建物の所有者の同意が必要です。居住者が申出る場合は、建物の所有者からの委任状をお持ちください。
アパートで枝番号を使用したい場合は、居住者が申出ることで可能ですか。
アパートやマンションなどの共同住宅は、枝番号を付番できません。
枝番号を使用するにはどうしたらよいですか。
引っ越し先の建物に枝番号が付番されている場合は、通常の住民異動手続き(転入または転居手続き)を行うことで枝番号の住所を使用することができます。
枝番号が付番されていない建物で、新たに枝番号を使用したい場合は、市役所市民課窓口で枝番号の申し出を行ってください。市が「住居番号変更通知書」を1通発行しますので、「住居番号変更通知書」を持参してお申し出による住民異動手続きを行ってください。
枝番号の付番方法
新築の場合は、枝番号が強制的に付番されますか。
枝番号の申請は任意です。同じ住居番号が発生する可能性がある場合は、建物の所有者から同意を得た上で枝番号を付番します。
既存の建物で同じ住居番号が複数ある場合は、枝番号が強制的に付番されますか。
枝番号の申請は任意です。お申し出があった建物に枝番号を付番しますが、住所の表記が変更となるため、お申し出による住民異動手続きや各種住所変更手続きを自己負担で行っていただく必要があります。
同じ住居番号が存在しなくても枝番号が付番される可能性はありますか。
将来的に同じ住居番号が発生する可能性がある場合は、同じ住居番号が存在しなくても枝番号が付番される可能性はあります。
2世帯住宅で、入口が別々の場合はそれぞれの入口に枝番号が付番されますか。
枝番号は建物ごとに設定するため、入口や世帯が異なる場合でも同じ建物であれば同じ枝番号をご使用いただきます。
その他
枝番号の使用を止めることはできますか。
お申し出いただければ可能です。ただし、枝番号の使用を止めることで住所の表記が変更となるため、お申し出による住民異動手続きや各種住所変更手続きを自己負担で行っていただく必要があります。
枝番号の付番により住所が変更となった証明書はどこで取得できますか。
枝番号の付番時に「住居番号変更通知書」を1通のみ発行します。それ以外の証明書は発行できませんので、枝番号使用前後の住所が記載されている住民票等を証明書としてお使いください。
市民生活部 市民課 住居表示係
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7181-1290