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同じ住居番号でお困りの方は枝番号を付番できます

登録日:2019年10月16日

更新日:2022年4月4日

住居表示実施区域における一戸建ての建物で、同じ住居番号の建物が複数ある場合は、お申し出により住居番号に枝番号を付番できるようになりました。

枝番号制度の概要

住居表示実施区域における現状

住居表示実施区域では、町名、街区符号及び住居番号を組み合わせることで建物の住所を表しています。
住居表示制度では、それぞれの街区ごとに、何処か1か所の街区角を基準点(下図の場合は左上)とし、街区の外周を一定間隔の幅で区切ったフロンテージごとに基礎番号をつけています。この基礎番号を目安に、建物の主要な出入口が接する基礎番号を住居番号としています。

現状図
ある街区における住居番号の付け方

複数の建物の出入口が同じ基礎番号と接している場合は、それぞれの建物に同じ住居番号をつけることになり、住所の表記が同じになります。同じ住居番号を使用することで住所の表記が隣家と同じになると、郵便物の誤配など日常生活上での不便が生じる場合があります。
このため、同じ住居番号でお困りの方を対象に、一戸建ての建物の所有者からお申し出があった場合は、住居番号に枝番号をつけることで同じ住居番号を解消できるようになります。

枝番号のつけ方

一戸建ての建物の所有者からお申し出があれば、同じ住居番号を付番している建物について、住居番号の後に枝番号をつけ、新たな住居番号とすることができます。

同じ住居番号の建物に枝番号を使用した場合
基礎番号の流れに沿って住居番号に枝番号を付ける方法

同じ住居番号の建物に枝番号を使用する場合(私道)
基礎番号の流れに沿って私道内の住居番号に順序良く枝番号を付ける方法

枝番号の表記の仕方

枝番号を付番していない場合

住居表示実施区域における住所の表記は、町名、街区符号、住居番号です。
例)手賀沼1丁目2番3号

枝番号を付番した場合

住居表示実施区域において枝番号を付番した住所の表記は、町名、街区符号、住居番号、ハイフン、番号です。
例)手賀沼1丁目2番3-1号

枝番号の申出

実施期日

令和元年11月1日(金曜日)から

枝番号を付番できる建物

1. 住居表示実施区域内の一戸建ての建物で、同じ住居番号が複数ある建物
2. 住居表示実施区域内に新築される一戸建ての建物で、同じ住居番号となる可能性がある建物

お申し出ができる方

一戸建ての建物の所有者の方。
借家にお住まいの方がお申し出される場合は、建物の所有者の同意が必要です。所有者以外が手続きを行う場合は、委任状をお持ちください。

申出の窓口

枝番号の申し出は、市役所市民課住居表示担当にて受付けます。
市内各行政サービスセンターではお受けできません。

枝番号申出時の注意事項

お申し出対象にならない場合

枝番号の付番は、住居表示実施区域を対象としていますので、地番で住所の表記をしている住居表示実施区域外では枝番号の付番ができません。
お申し出いただいた方ご自身の住居番号に枝番号を付番するため、同じ住居番号の相手方の住居番号を変更することはできません。
アパートやマンションなどの共同住宅に枝番号の付番はできません。

お申し出時にご注意いただきたいこと

枝番号は、ルールに則って付番するため、ご希望の番号を付番することはできません。
すでに住居表示が付番されている一戸建ての建物に枝番号を付番した場合でも、住所変更の手続きが必要になります。運転免許証や通帳等の各種住所変更手続きは、全て自己負担で行っていただく必要がありますので、ご了承ください。

枝番号の使用に伴う住所変更手続き

引っ越し先の一戸建ての建物に枝番号が付番されている場合は、通常の住民異動手続き(転入または転居手続き)を行った後、各種住所変更手続きを行ってください。
すでに住居表示が付番されている一戸建ての建物に住民登録をしている方が、枝番号を付番して住居番号を変更した場合でも、引っ越しのような物理的移動は伴いませんが、住所の表記が変更となるため、お申し出による住民異動手続きが必要です。住民異動手続きを行った後、各種住所変更手続きを行ってください。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7181-1290

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